ごみ・リサイクル
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- 野焼きは法律で禁止されています
町内外で野焼きによる火災が非常に多く発生しています。野焼きは、農業を営むためにやむを得ない場合等を除き法律で禁止されており、不適正な野焼きは処罰の対象となります。
刈り取った雑草は、可燃ごみとして指定された曜日・時間・場所に出す、中播北部クリーンセンターに持ち込むなど、適切に処分してください。
営農等により例外的に野焼きを行う場合は、事前に近くの消防署に届け出のうえ、火災を防ぐための対策を十分に行い実施してください。
詳細は町のホームページをご覧いただくか、下記のお問合せ先までご連絡ください。
問い合わせ先:住民生活課 電話番号:0790-34-0962 - ガレキ等の処分
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