ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    野焼きは法律で禁止されています

    • ページID:2605
    • [更新日:]

    不適正な野焼き(野外焼却)はやめましょう

    野焼きによる火災が非常に多く発生しています。野焼きは農業を営むためにやむを得ない場合等を除き法律で禁止されており、不適正な野焼きは処罰の対象となります。

    刈り取った雑草は以下のような方法で適切に処分してください。

    • 可燃ごみとして指定された曜日、時間、場所に出す
    • 中播北部クリーンセンターに持ち込む (量が多い場合は事前にセンターにご連絡ください。)

    営農等によりやむを得ず野焼きを行う場合

    営農等によりやむを得ず野焼きを行う場合は、火災を防ぐために以下のことに注意しましょう。

    ※禁止の例外であっても、煙や臭い等により近隣住民に影響を与えたり、火災の原因となります。焼却はできる限り控えてください。
    ※焼却の状況等によっては、周辺環境や火災予防の観点から中止を求めることがあります。

    火災から人命、財産を守るため、ご理解とご協力をお願いします。

    火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出

    火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為は、事前に下記の書類を姫路市中播消防署、または役場住民生活課へ届け出ください。

    ただし、この届出は火災予防上の危険がある行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくものです。消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんのでご注意ください。

    火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為の届出書

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

    • 神河町ふるさと納税
    • 移住定住支援サイトかみかわくらす
    • かみかわ観光ナビ