野焼きやたき火が原因の火災が増加しています
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町内外で野焼きやたき火が原因の火災が増加しています。多くは少しの注意で防げた火災です。
禁止行為でない焼却を行う場合でも、消火器や水バケツなどの消火準備を整え、風の強さ等気象条件に注意し、火が消えるまで確認してください。
全国的には、大規模な山火事により避難指示が発令された地域もあります。
皆様の協力で大切な暮らしを守りましょう。

不適正な野焼き(野外焼却)はやめましょう
野焼きによる火災が非常に多く発生しています。また、野焼きは人の体に有害なダイオキシンを発生したり、煙による体調悪化、洗濯物に匂いがつくなど悪影響を及ぼすことから法律で禁止されており罰則の対象です。ごみは絶対に燃やさないでください。
なお、農業を営むためにやむを得ない場合は例外ですが、煙が人家に及ばないよう十分注意してください。
刈り取った雑草は以下のような方法で適切に処分してください。
- 可燃ごみとして指定された曜日、時間、場所に出す
中播北部クリーンセンターに持ち込む (量が多い場合は事前にセンターにご連絡ください。)

営農等によりやむを得ず野焼きを行う場合
営農等によりやむを得ず野焼きを行う場合は、火災を防ぐために以下のことに注意しましょう。
風の強い日には野焼きをしない
水バケツなどの消火用具を必ず準備する
準備した消火用具で消火できる範囲で少しずつ小分けにして燃やす
完全に消火するまではその場を絶対に離れない
※禁止の例外であっても、煙や臭い等により近隣住民に影響を与えたり、火災の原因となります。焼却はできる限り控えてください。
※焼却の状況等によっては、周辺環境や火災予防の観点から中止を求めることがあります。
火災から人命、財産を守るため、ご理解とご協力をお願いします。

火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為は、事前に下記の書類を姫路市中播消防署、または役場住民生活課へ届け出ください。
ただし、この届出は火災予防上の危険がある行為や、誤認による通報等で消防活動に支障を生じさせないように行っていただくものです。消防署への届出により、行為そのものを許可・承認するものではありませんのでご注意ください。
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為の届出書
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森林または森林に接近している土地における火入れ
森林内や森林から1kmの範囲で面的な焼却を行う場合は、あらかじめ役場農林政策課へ相談、申請が必要です。
農林政策課:0790-34-0960
火入許可申請書(農林政策課)
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556