ガレキ等の処分
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ガレキ等の建設廃材を神河町建設残土砂等処分地(鍛治区字ニガ竹)で受け入れています。

搬入できるもの
町内で発生するガレキ等で発生場所1箇所当たり概ね1,000キログラム以内のもの(瓦・コンクリート・ブロック・残土などの建設廃材(産業廃棄物))
※原則、軽トラック等最大積載量おおむね1,000キログラム以下の車両での搬入に限ります。

搬入日及び時間
毎週水曜日(祝日、お盆、年末年始を除く)
9時から12時、13時から17時

申請手順
- 役場住民生活課(神崎支庁舎では受付できません)へ建設残土砂等処分申請書(別添様式第1号の1)を提出いただき、搬入料金を納入の上、搬入の許可を受けてください。
- 住民生活課職員とともに処分地へ行っていただき、職員が指示する場所にガレキ等を処分してください。
神河町建設残土砂等処分地
所在地 神河町鍛治字ニガ竹108番地
※処分地に係員は常駐しておりません。ガレキ等の搬入の際に役場住民生活課の職員が処分地に出向きますので、必ず事前に申請をしてください。
申請提出先
役場 住民生活課 ※神崎支庁舎では受付できません。
建設残土砂等処分申請書および誓約書

お願い
ガレキ(残土・コンクリ-ト片、ブロック、瓦など)を出す場合は、次のことにご注意願います。
- 受入物の大きさは、20cm以下。(但し、自然石は除く)
- 受入条件を満たしていないもの(鉄、木、ビニ-ル、プラスチック等が混入)の受入れは拒否します。
- アスベストを含んだもの(スレ-トなど疑いのある物も含む)は、受入できません。

搬入料金
搬入車両の検査証に記載のある貨物最大積載量の数値100キログラム(100キログラム未満切り捨て)につき300円を乗じ、消費税を加算した額
例:軽トラック(最大積載量350キログラム)の場合
300キログラム × 300円/100キログラム× 1.1(消費税加算)= 990円
区 分 | 料金(税込み) |
---|---|
100キログラム当たり | 330円 |
※最大積載量の記載のない車両での搬入や上記の算定によることが著しく実情にそぐわないと判断される場合は別途算定とします。
処分地利用上の留意事項、料金算定方法等の詳細は、「建設残土砂等処分地の利用について」をご覧ください。
※令和5年10月1日より料金改定しました。

建設残土砂等処分地の利用について
建設残土砂等処分地の利用
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556