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    【国民健康保険】産前産後期間の保険税軽減

    • ページID:2978
    • [更新日:]

    産前産後期間の国民健康保険税軽減について

    子育て世代の負担軽減、次世代育成支援の観点から、国民健康保険に加入されている被保険者で出産される方の産前産後の一定期間、国民健康保険税が軽減される制度が令和6年1月から始まりました。軽減を受けるためには申請が必要です。

    ≪対象者≫

    令和5年11月1日以降に出産された方、または出産予定の方。
    ・出産とは、妊娠85日(12週)以上の分娩をいいます。
    ・死産、流産(人工中絶を含む)及び早産の場合も対象となります。

    ≪軽減の内容≫

    出産(予定)日が属する月の前月から出産(予定)日が属する月の翌々月までの計4カ月間の国保税のうち所得割額と均等割額を免除。
    ・双子などの多胎妊娠の場合は、出産(予定)日が属する月の3カ月前から出産予定日の属する月の翌々月までの計6カ月分。

    ≪軽減の対象期間≫

    ≪申請に必要なもの≫

    ・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

    ・母子手帳

    ・保険証

    ・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書

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    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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