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    【国民健康保険】高額療養費

    • ページID:2837
    • [更新日:]

    高額療養費について

    医療機関で支払った同じ月内の自己負担額が高額になり、自己負担限度額を超えた額について高額療養費として支給します。また、入院等で医療費が高額となることが明らかな場合は、事前に「限度額適用認定証等」の申請をすることにより、医療機関での保険診療分の支払い額が自己負担限度額までとなります。ただし保険外治療や食事代、差額ベッド代等は別途支払いが必要です。

    ≪高額療養費の自己負担限度額≫

    高額療養費の自己負担限度額は、所得に応じて異なります。1月から7月までの診療分については前々年の所得、8月から12月診療分については前年の所得を基に判定します。

    ≪70歳未満の人の場合≫
    区分 所得区分 3回目まで 4回目以降
    所得901万円超 252,600円 +
    (医療費-842,000円)×1%
    140,100円
    所得600万円超
    901万円以下
    167,400円 +
    (医療費-558,000円)×1%
    93,000円
    所得210万円超
    600万円以下
    80,100円 +
    (医療費-267,000円)×1%
    44,400円
    所得210万円以下
    (住民税非課税世帯除く)
    57,600円 44,400円
    住民税非課税世帯 35,400円 24,600円
    ≪70歳以上75歳未満の人の場合≫
    所得区分 外来
    (個人単位)
    外来+入院
    (世帯単位)
    現役並み所得者Ⅲ
    (課税所得690万円以上)
    252,600円+(医療費-842,000円)×1%
    【140,100円】※1
    現役並み所得者Ⅱ
    (課税所得380万円以上)
    167,400円+(医療費-558,000円)×1%
    【93,000円】※1
    現役並み所得者Ⅰ
    (課税所得145万円以上)
    80,100円+(医療費-267,000円)×1%
    【44,000円】※1
    一般
    (課税所得145万円未満等)
    18,000円 ※2 57,600円
    【44,400円】※3
    低所得Ⅱ 8,000円 24,600円
    低所得Ⅰ 8,000円 15,000円

    ※1 過去12か月以内に限度額を超えた高額療養費の支給が、4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

    ※2 年間(8月から翌年7月)の外来の限度額は144,000円です。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱであった月の外来自己負担額の合計に適用します。

    ※3 過去12か月以内に世帯単位の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の4回目以降の限度額です。

    ≪高額療養費の申請≫

    該当者には月初めに、住民生活課から「国民健康保険 高額療養費の申請について(お知らせ)」と「国民健康保険 高額療養費支給申請書」を郵送します。申請書に必要事項を記載し、下記を持参の上で神河町役場 住民生活課(本庁舎1F)もしくは健康福祉課(神崎支庁舎)にご申請ください。

    申請に必要なもの

      〇 高額療養費支給申請書(該当者に郵送)

      〇 領収書(案内に記載のある診療月のもの)

      〇 預金口座のわかるもの(初回申請時のみ)

      〇 手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ≪入院時の食事療養費の減額≫

    ≪所得区分と1食あたりの食事代≫
    所得区分 食事代(1食あたり)
    住民税課税世帯 460円
    住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
    (90日までの入院)
    210円
    住民税非課税世帯・低所得者Ⅱ
    (90日を超える入院)
    160円
    住民税非課税世帯・低所得者Ⅰ 100円

    入院したとき、医療費とは別に食事代として1食あたり、定められた額(標準負担額)が必要となります。住民税非課税世帯と低所得の方は、その額を減額することができます。減額を受けるには申請が必要です。

    「住民税非課税世帯」または「低所得者2」の方で入院日数が90日を超える場合

    「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けている方で、入院日数が90日を超えた場合、食事代をさらに減額することができますので、その際は再度お手続きをしてください。

    ≪「限度額適用認定証」及び「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」の申請≫

    「限度額適用認定証」があれば、1つの医療機関で1か月の自己負担額を限度額で抑えることができます。入院等で医療費が高額になる場合は、事前にご申請ください。ただし、70歳以上75歳未満の方のうち、所得区分が一般の方は「限度額適用認定証」が不要となります。ご自身の所得区分がご不明な方は事前に住民生活課までお問合せください。

    保険証登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)を利用すると限度額が自動的に適用されます。急な入院など「限度額適用認定証」が必要となった場合でも、マイナ保険証であれば「限度額適用認定証」の交付申請が不要となります。ぜひマイナ保険証をご利用ください。

    申請に必要なもの

      〇 限度額適用認定証及び限度額適用認定・標準負担額減額認定証申請書

      〇  保険証

      〇 手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    「限度額適用認定証」及び「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」申請書

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    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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