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    【国民健康保険】療養費

    • ページID:2836
    • [更新日:]

    療養費について

    急病や急なケガなど、やむを得ない理由で保険証を使わずに診療を受けたとき、医師の指示によりコルセットなど補装具を作ったとき、医師の同意によりハリ・灸、マッサージの施術を受けたとき、海外で治療を受けたときなどの場合には、審査を経て審査により決定された額から自己負担割合分を除いた額を払い戻します。申請には「国民健康保険療養費支給申請書」のほか、申請別に次が必要となります。
    なお、申請から支給まで早くても2~3か月ほどかかりますのでご了承ください。

    ≪保険証を使わずに診療を受けたとき≫

    申請に必要なもの

    ・療養費支給申請書
    ・保険証
    ・診療報酬明細書(レセプト)
    ・領収書(原本)
    ・預金口座のわかるもの
    ・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ≪補装具を作ったとき≫

    申請に必要なもの

    ・療養費支給申請書
    ・保険証
    ・医師の意見書
    ・装具装着証明書
    ・領収書(原本)
    ・領収明細書(原本)
    ・預金口座のわかるもの
    ・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ≪ハリ・灸、マッサージを受けたとき≫

    申請に必要なもの

    ・療養費支給申請書
    ・保険証
    ・医師の同意書
    ・領収書(原本)
    ・預金口座のわかるもの
    ・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ≪海外で治療を受けたとき≫

    別途ご案内いたしますので、住民生活課までお問合せください。

    療養費支給申請書

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    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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