【国民健康保険】移送費
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移送費の支給について
医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用が発生したとき、申請により国保が必要と認めた場合は移送費が支給されます。なお、審査により支給されない場合があります。

≪必要書類≫
・保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・医師の意見書(移送元の意見書)
・領収書(原本)
・預金口座のわかるもの
・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※ 提出された書類を基に、国の基準により支給額を算定します。
医師の意見書
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お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556