【国民健康保険】出産育児一時金
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出産育児一時金について

≪出産育児一時金≫
国民健康保険の加入者が出産されたとき、出産育児一時金として50万円(出産費用48万8千円+産科医療補償制度掛金1万2千円)を世帯主の方に支給します。妊娠12週(85日)以降であれば、死産や流産の場合であっても支給(医師の証明書が必要)されます。
(注1)産科医療保障制度とは、出産時に予期せぬ事態が発生した結果、重度の脳性マヒとなった新生児や、その家族に対して一定の保証を与える制度です。
(注2)申請できるのは、出産日の翌日から2年以内となります。
(注3)国保への加入が6ヵ月未満で、それ以前に1年以上継続して社会保険等の被保険者だった方が出産した場合は、以前加入していた社会保険等から支給されます。
(注3)令和5年3月31日以前の出産の場合は420,000円(出産費用40万8千円+産科医療補償制度掛金1万2千円)

≪直接支払制度≫
出産育児一時金の支給申請および受領を被保険者等に代わって医療機関等が直接、保険者(神河町)に請求する制度です。この制度により、被保険者等が出産された医療機関に支払う出産費用は、出産一時金を上回った差額のみとなり窓口での費用負担が軽減されることになります。なお、被保険者等の申請は不要です。

≪差額請求≫
出産費用が出産一時金の額より少ない場合、差額申請により差額分の支給を受けることができます。

申請に必要なもの
・出産育児一時金支給申請書
・保険証または資格確認書、資格情報のお知らせ
・印鑑
・領収書(原本)
・母子健康手帳
・直接支払制度利用の有無のわかる書類(合意文書等)
・預金口座のわかるもの(世帯主)
・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
出産育児一時金申請書
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お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556