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    【国民健康保険】非自発的失業者の保険税軽減

    • ページID:2976
    • [更新日:]

    非自発的失業者に対する国民健康保険税軽減について

    勤め先の倒産・解雇・雇い止め等、正当な理由のある自己都合で離職した方(非自発的失業者)に対して、国民健康保険税などの負担を軽減する制度です。軽減を受けるためには申請が必要です。

    ≪対象者≫

    ・離職時に65歳未満の方

    ・ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載される離職理由欄が次のコード番号の方

    倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)・・・・・コード番号/11、12、21、22、31、32

    正当な理由がある自己都合退職(特定理由離職者)・・・コード番号/22、33、34

    ≪軽減の内容≫

    国民健康保険税の算定にあたり、軽減対象者の前年給与所得を100分の30とみなして所得割額を計算します。また、均等割額・平等割額の軽減と、高額療養費の所得区分についても前年中の給与所得を100分の30として判定します。

    ≪申請に必要なもの≫

    ・特例対象被保険者等(非自発的失業者)に係る届出書

    ・ハローワークで発行される「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」

    ・保険証

    ・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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