成年後見制度
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認知症、知的障がい、精神障がいなどで、判断力が不十分な方へ
日常生活自立支援事業
判断能力に不安がある方に対して、福祉サービスの利用支援や日常的な金銭管理を行います。
対象者
判断能力に不安のある高齢者や知的障がい者、精神障がい者などの方で、本人の利用意思が確認できる方です。
支援内容
- 福祉サービスの利用支援…介護などの福祉サービスを利用したいときに相談を受けたり、わからないことを説明したりします。そして、利用できるように手続きのお手伝いをします。
- 日常的金銭管理…毎日の生活に必要なお金を金融機関で出し入れしたり、電気やガスなどの公共料金や家賃などのお支払いをします。
- 通帳・印鑑・公的書類等の保管…通帳や印鑑、公的書類を自分で管理することに不安がある場合は、預かることもできます。
料金
無料
問合せ
神河町社会福祉協議会
電話 32-2303
成年後見制度
認知症や知的障がい、精神障がいなどにより、判断能力が不十分な方への生活の支援や財産管理を行う成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類があります。
法定後見制度
家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等が、本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為を行うときに同意を与えたり、本人が同意を得ないで行った不利益な法律行為を後から取り消したりすることで、本人を保護・支援する制度
任意後見制度
将来、判断能力が不十分になった場合に備えて、あらかじめ自ら選んだ任意後見人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務につて代理権を与える契約を公証人の作成する公正証書で結んでおく制度。この手続きを行っておくことで、将来、判断力が不十分になったときに、任意後見人が、契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する任意後見監督人の監督のもと、本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることができます。
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800