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    セーフティネット保証制度

    • ページID:2286
    • [更新日:]

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    セーフティネット保証制度について

    制度の概要

    この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

    対象となる中小企業者

    取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた者。

    発動状況

    ・セーフティネット保証4号指定期間延長:令和5年6月30日まで

    ・セーフティネット保証5号指定(547業種):令和4年6月30日をもって終了

    ・危機関連保証の発動:令和3年12月31日をもって終了

    新型コロナウイルス感染拡大におけるセーフティネット保証

    セーフティネット保証4号

    新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

    概要

    この制度は、自然災害等の突発的自由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証するものです。

    指定期間

    令和4年6月1日まで

    ※指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

    対象の中小企業者

    (1)(2)のいずれも該当する中小企業者が対象です。

    (1)神河町において事業を行っていること。

    (2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。

    認定申請

    ★神河町 ひと・まち・みらい課へ下記の申請書類を揃えて申請にお越しください。
     (認定書の発行までに数日かかることがあります)

    ※神河町の認定を受けた後、金融機関または兵庫県信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことが必要です。その際、別途、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

    申請書類

    1.第4号認定申請書
    2.第4号認定申請書(添付資料)
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)

    セーフティネット4号保証(運用緩和)

    【新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について】

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
    (1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
    (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

    <緩和後>
    ※新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較

    (1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

    (2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

      その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

    (3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

      その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

    ※参考:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(別ウインドウで開く)

    申請書類(認定基準緩和用)

    イ)直近1か月の売上高と直近1か月を含む3か月間の平均売上高を比較する場合

    1.第4号認定申請書【緩和イ】
    2.第4号認定申請書(添付資料)【緩和イ】
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)


    ロ)最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高、および、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較する場合

    1.第4号認定申請書【緩和ロ】
    2.第4号認定申請書(添付資料)【緩和ロ】
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)


    ハ)最近1か月の売上高と令和元年10から12月の平均売上高、および、最近1か月その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年10から12月の3か月を比較する場合

    1.第4号認定申請書【緩和ハ】
    2.第4号認定申請書(添付資料)【緩和ハ】
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)

    セーフティネット保証5号

    中小企業信用保険法の規定に基づき、このたびの新型コロナウイルス感染症により経済的影響を受けている中小企業・小規模事業者に対する資金繰り支援のため、セーフティネット保証5号について、指定業種の追加(別ウインドウで開く)が行われました。この措置により、指定業種については一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

    また、今回の新型コロナウイルス感染症による影響の重大性に鑑み、認定に当たっての基準について、新型コロナウイルス感染症の影響が顕在化している2月以降で、直近3ヶ月の売上高が算出可能となるまでの間は、直近1ヶ月の売上高等とその後の2ヶ月間の売上高等見込みを含む3ヶ月間の売上高等の減少でも可能とする時限的な運用緩和を行われました。

    概要

    この制度は、国の指定する業種(別ウインドウで開く)(対象業種は四半期ごとに指定)に属し、売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です


    対象の中小企業者

    (1)(2)のいずれかに該当する中小企業者が対象です。

    (1)神河町において指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。

    (2)神河町において指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。


    【新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について】

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
    (1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
    (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

    <緩和後>
    ※新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較

    (1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

    (2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

      その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

    (3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

      その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

    ※参考:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(別ウインドウで開く)

    認定申請

    ★神河町 ひと・まち・みらい課へ下記の申請書類を揃えて申請にお越しください。
     (認定書の発行までに数日かかることがあります)

    ※神河町の認定を受けた後、金融機関または兵庫県信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことが必要です。

     その際、別途、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

    申請書類

    1.第5号認定申請書
    2.第5号認定申請書(添付資料)
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)

    危機関連保証

    危機関連保証の発動

    新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、既に実施したセーフティネット保証に加えて、中小企業信用保険法第2条第6項の規定に基づき、危機関連保証が発動されました。

    この措置により、新型コロナウイルス感染症により売上高等が急減する中小企業・小規模事業者においては、一般保証およびセーフティネット保証とはさらに別枠となる保証が利用可能となります。

    概要

    東日本大震災やリーマンショックといった危機時に、全国・全業種(保証対象業種に限る)を対象として、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証する制度。

    指定期間

    令和3年12月31日をもって終了しました。

    対象となる中小企業者

    認定要件

    次に掲げる2点の要件を満たせば認定を受けることができます。

    • 金融取引に支障を来しており、金融取引の正常化を図るために資金調達を必要としている。
    • 令和2年新型コロナウイルス感染症に起因して、原則として、最近1か月間の売上高等が前年同月比で15パーセント以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期比で15パーセント以上減少することが見込まれること。

    【業歴3か月以上1年1か月未満の場合、または前年以降事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある場合】

    次のいずれかをみたす場合申請可能です。

    • 直近1か月の売上高等が、直近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少していること。
    • 直近1か月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。
    • 直近1か月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、各基準以上に減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が令和元年10月から12月の売上高等と比較して各基準以上に減少することが見込まれること。

    申請書類

    1.認定申請書(様式第6項)
    2.認定申請書(添付資料)
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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