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    【国民健康保険】移送費

    • ページID:2860
    • [更新日:]

    移送費の支給について

    医師の指示により、やむを得ず重病人の入院や転院などの移送に費用が発生したとき、申請により国保が必要と認めた場合は移送費が支給されます。なお、審査により支給されない場合があります。

    ≪必要書類≫

    ・保険証

    ・医師の意見書(移送元の意見書)

    ・領収書(原本)

    ・預金口座のわかるもの

    ・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    ※ 提出された書類を基に、国の基準により支給額を算定します。

    医師の意見書

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    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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