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    【国民健康保険】第三者行為

    • ページID:2850
    • [更新日:]

    第三者行為について

    第三者の行為(交通事故・暴力行為・飲食店での食中毒等)によりケガや病気になった場合、一時的に保険を使って治療を受けることができます。しかし第三者行為により発生したケガや病気の治療費は、本来であれば加害者が負担すべきものです。神河町国民健康保険ではこの様な場合、被保険者に代わって請求権を取得し、加害者や災害保険会社に対して、後日治療費を請求いたします。この様なケースで保険を使って治療を受ける場合、事前に住民生活課 国保係まで届出を行ってください。

    ≪ご注意ください≫

    届出を行うまでに、加害者から治療費を直接受け取ったり、示談を済ませていると、その内容によっては国民健康保険の給付を受けられない場合がございます。

    第三者行為届出に必要なもの

    ・第三者行為による傷病届
    ・事故発生状況報告書
    ・同意書
    ・誓約書
    ・交通事故証明書(交通事故の場合のみ)
     → 人身事故証明書入手不能理由書(物損事故の場合)
     → 交通事故証明書入手不能理由書(事故証明書が入手不可の場合)
    ・保険証
    ・印鑑
    ・手続きをされる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム