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    セーフティネット保証制度

    • ページID:2286
    • [更新日:]

    セーフティネット保証制度について

    制度の概要

    この制度は、取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証を行う制度です。

    対象となる中小企業者

    取引先等の再生手続き等の申請や事業活動の制限、災害、取引金融機関の破たん等により経営の安定に支障を生じている中小企業であって、事業所の所在地を管轄する市町村長の認定を受けた者。

    発動状況

    ・セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス)指定期間延長:令和6年6月30日まで

     ※ただし、令和5年10月1日以降の申請分より、資金使途は借換に限定されます。

    ・セーフティーネット保証2号 ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置

    ・セーフティーネット保証2号 ダイハツ工業株式会社の製品生産停止

    セーフティーネット保証2号

    1 ALPS処理水の海洋放出に伴う日本製品輸入制限措置

    ALPS(アルプス)処理水(多核種除去設備等により、トリチウム以外の放射性物質について安全に関する規制基準値を確実に下回るまで浄化した水を言う。以下同じ。)の海洋放出に伴う、輸出先の国又は地域における水産物の輸入規制措置等に係る影響を受けた中小企業・小規模事業所を対象に、資金繰り支援策として、セーフティネット保証2号を発動します。

    概要

    ALPS(アルプス)処理水の海洋放出に伴い、中国等の諸外国政府実施している、日本国からの水産物の輸入規制措置等を行っている諸外国の事業者と、直接又は間接的に一定程度の取引を行っており、かつ、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業所を対象として、信用保証協会が、一般保証とは別枠の限度額2億8千万円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。

    ダイハツ工業株式会社の製品生産停止

    ダイハツ工業株式会社及びダイハツ九州株式会社と直接・間接的に一定程度の取引を行っており、一定の売上等が減少することが見込まれる中小企業・小規模事業者を対象として、一般保証とは別枠の限度額2億8千万円で、民間金融機関による融資額の100%を保証するセーフティネット保証2号を発動します。

    概要

    ダイハツ工業の生産停止により影響を受けた中小企業・小規模事業者を対象に、資金繰り支援策として、「セーフティネット保証2号」を発動します。

    対象の中小企業者

    (1)(2)いずれも該当している中小企業者が対象です。

    (1)当該事業者と直接的又は間接的に取引を行っており、かつ、当該事業者の事業活動に20%以上依存している中小企業者であること。

    (2)当該事業活動の制限が開始された日以降のいずれか1か月後の売上高、販売数量等(以下「売上高等」という。)の減少率の実績が前年同比10%以上であり、かつ、その後の2か月を含む3か月間の売上高等の減少率の実績又は見込みが前年同期比10%以上であること。

    認定申請

    ★神河町 ひと・まち・みらい課へ下記の申請書類を揃えて申請にお越しください。
     (認定書の発行までに数日かかることがあります)

    ※神河町の認定を受けた後、金融機関または兵庫県信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことが必要です。その際、別途、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

    申請書類

    (1)第2号認定申請書

    (2)第2号認定申請書(添付書類)

    (3)事業所と取引を行っており、事業活動に20%以上依存していることが分かる書類

    (4)売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)

    セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス)

    新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業者への資金繰り支援措置として、セーフティネット保証4号が発動されました。この措置により、新型コロナウイルス感染症により影響を受けた中小企業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。

    概要

    この制度は、自然災害等の突発的自由(噴火、地震、台風等)により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、災害救助法が適用された場合および都道府県から要請があり国として指定する必要があると認める場合に、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で借入債務の100%を保証するものです。

    取扱いの変更(令和5年10月1日から)

    • 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、令和5年10月1日以降の市区町村に対する認定申請分から、その資金使途を借換に限定いたします(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

    指定期間

    令和6年6月30日まで

    ※指定期間は3ヵ月ごとに調査の上、必要に応じて延長されます。

    対象の中小企業者

    (1)(2)のいずれも該当する中小企業者が対象です。

    (1)神河町において事業を行っていること。

    (2)新型コロナウイルス感染症の発生に起因して、当該感染症の影響を受けた後、原則として最近1か月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期と比べて20%以上減少することが見込まれること。

    認定申請

    ★神河町 ひと・まち・みらい課へ下記の申請書類を揃えて申請にお越しください。
     (認定書の発行までに数日かかることがあります)

    ※神河町の認定を受けた後、金融機関または兵庫県信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことが必要です。その際、別途、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

    申請書類

    1.第4号認定申請書
    2.第4号認定申請書(添付資料)
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)

    セーフティネット4号保証(運用緩和)

    【新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について】

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方
    (1)業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の事業者
    (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

    <緩和後>
    ※新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較

    (1)最近1ヶ月の売上高等と最近1ヶ月を含む最近3ヶ月間の平均売上高等を比較

    (2)最近1ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較

      その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

    (3)最近1ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の平均売上高等を比較

      その後2ヶ月間(見込み)を含む3ヶ月の売上高等と令和元年10~12月の3ヶ月を比較

    ※参考:新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について(別ウインドウで開く)

    申請書類(認定基準緩和用)

    イ)直近1か月の売上高と直近1か月を含む3か月間の平均売上高を比較する場合

    1.第4号認定申請書【緩和イ】
    2.第4号認定申請書(添付資料)【緩和イ】
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)


    ロ)最近1か月の売上高と令和元年12月の売上高、および、その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年12月の売上高の3倍を比較する場合

    1.第4号認定申請書【緩和ロ】
    2.第4号認定申請書(添付資料)【緩和ロ】
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)


    ハ)最近1か月の売上高と令和元年10から12月の平均売上高、および、最近1か月その後2か月(見込み)を含む3か月の売上高と令和元年10から12月の3か月を比較する場合

    1.第4号認定申請書【緩和ハ】
    2.第4号認定申請書(添付資料)【緩和ハ】
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)

    セーフティネット保証5号

    概要

    この制度は、国の指定する業種(対象業種は四半期ごとに指定)に属し、売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般保証とは別枠で融資額の80%を保証する制度です。

    ※令和6年4月1日から令和6年6月30日までの対象業種が指定されました。

    セーフティネット保証5号の指定業種

    対象の中小企業者

    (イ)(ロ)のいずれかに該当する中小企業者が対象です。

    (イ)神河町において指定業種に属する事業を行っており、最近3か月間の売上高等が前年同期比5%以上減少の中小企業者。

    (ロ)神河町において指定業種に属する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者。

    事業と指定業種との関係

    ・1つの事業所に属する事業のみ営んでいる単一事業者、または営んでいる業種すべてが指定業種に属する事業者の方⇒(イー1)、(ロ-1) 

    ・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する事業者の方⇒(イ-2)、(ロ-2)

    ・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方⇒(イー3)、(ロ-3)

    認定申請

    ★神河町 ひと・まち・みらい課へ下記の申請書類を揃えて申請にお越しください。
     (認定書の発行までに数日かかることがあります)

    ※神河町の認定を受けた後、金融機関または兵庫県信用保証協会へ保証付き融資を申し込むことが必要です。

     その際、別途、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。

    申請書類

    1.第5号認定申請書(申請書の種類は下記のとおり)
    2.第5号認定申請書(添付資料)
    3.売上高がわかる書類等(試算表、売上台帳など)

    ※申請書の種類

    ・1つの事業所に属する事業のみ営んでいる単一事業者、または営んでいる業種すべてが指定業種に属する事業者の方⇒(イー1)、(ロ-1) 

     ・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する事業者の方⇒(イ-2)、(ロ-2)

     ・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方⇒(イー3)、(ロ-3)


    新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障を生じている、次の方

    <緩和後>

    ※新型コロナウイルスの影響を受ける前などを基準として比較

     1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-4)

    主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イ-5)
    1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イ-6)

    前年実績の無い創業者や、店舗や業容拡大した事業者への運用緩和

    新型コロナウイルス感染症の影響を受け、経営の安定に支障が生じている創業者等に対する認定基準の運用緩和

    【対象となる方】

    (1)業歴3か月以上1年1か月未満の事業者⇒「緩和後の認定基準a」

    (2)前年以降の店舗増加等によって、単純な売上高等の前年比較では認定が困難な事業者⇒「緩和後の認定基準abcのいずれか

    「緩和後の認定基準」

    a最近1か月の売上高等と最近1か月を含む最近3か月間の平均売上高等を比較

    ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、又は営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-7)

    ・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イー10)

    ・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかは問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イー13)

    b最近1か月の売上高等と令和元年12月の売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月の売上高等と令和元年12月の売上高等の3倍を比較

    ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-8)
    ・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イ-11)
    ・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イ-14)

    c最近1か月の売上高等と令和元年10月から12月までの平均売上高等を比較+その後2か月間(見込み)を含む3か月を比較

    ・1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる単一事業者、または営んでいる業種がすべて指定業種に属する兼業者の方→(イ-9)

    ・主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の方→(イ-12)

    ・1つ以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を営んでいる兼業者の方→(イ-15)

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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