屋外広告物適正化旬間の実施について
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屋外広告物適正化旬間とは
屋外広告物法および同法に基づく条例の普及啓発、良好な景観形成に関する意識啓発を図るとともに違反屋外広告物の是正指導を行うことにより、良好な景観形成や屋外広告物の適正な管理の促進を図ることを目的としています。

実施期間
毎年9月1日から9月10日まで

実施内容
郡内各町および姫路土木事務所と合同でパトロールを実施し、違反はり紙等の簡易除去を実施しています。また、対象地域を選定し設置されている広告物の目視点検も合わせて実施しています。

屋外広告物についてのお知らせとお願い
- 屋外広告物(看板や広告旗等)を設置する際は許可申請が必要となる場合があります。地域により許可基準(表示面積、数量等)が異なるため広告物を設置する際は事前にご相談ください。詳しくは町ホームページ(別ウインドウで開く)にも掲載しています。
- 屋外広告物の設置を業者に依頼する場合は、必ず兵庫県知事登録業者(別ウインドウで開く)に依頼してください。
- 設置している屋外広告物が破損や老朽化などにより見苦しくなると、景観を害することとなります。また、落下倒壊等により近隣住民や通行人に重大な危害を与える恐れがあるため、管理を適切に行い良好な状態を維持するようお願いします。
- 許可期間や掲出期間が満了または許可が取り消された屋外広告物については、表示・設置者が責任をもって除却しなければなりません。また、落下や倒壊のおそれがある場合は、速やかに除却等の対応をとってください。

広告物チラシ【安全対策・周知】
屋外広告物を設置されたみなさまへ
お問い合わせ
神河町役場建設課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556