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    屋外広告物(看板)等の設置

    • ページID:482
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    神河町では、兵庫県屋外広告物条例(別ウインドウで開く)により、常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示される看板(はり紙・のぼり旗なども含む)などの広告物を設置される場合は、役場建設課に届出が必要となっております。
    また、屋外広告物の許可は二年ごとに継続更新の手続きが必要です。
    なお、条例の規定に違反する広告物については、その掲出者や管理者に改修、転移、除却などの是正措置を求め、これに応じない場合には強制的に撤去することがあります。

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    お問い合わせ

    神河町役場建設課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556

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