屋外広告物(看板)等の設置
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屋外広告物とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示される看板等(はり紙・のぼり旗なども含む)のことです。条件に該当すれば、商業広告だけでなく、営利を目的としないものも規制の対象となります。また、文字だけでなく、絵、写真、商標、シンボルマークなど一定の観念、イメージなどを表示しているものも屋外広告物となります。
屋外広告物の規制
地域種別に応じた規制
許可地域等
許可地域等における許可の基準に適合し、許可を受けた屋外広告物の表示・設置が可能です。兵庫県内においては、禁止地域以外の区域はおおむね全域許可地域となります。
禁止地域等
原則、屋外広告物の表示・設置を禁止していますが、禁止地域等(別ウインドウで開く)における適用除外の許可の基準に適合し、許可を受けた屋外広告物の表示・設置が可能です。
物件に応じた規制
景観への配慮や公衆に対する危害防止の観点から特定の物件を『禁止物件』(別ウインドウで開く)に指定し、これら物件に屋外広告物を表示・設置することを禁止しています。
適用除外広告物
地域種別に応じた規制や物件に応じた規制に関わらず、社会生活上必要な広告物として、自家用広告物、案内誘導広告物、管理用広告物などで一定のものは、『適用除外広告物』(別ウインドウで開く)として規制の全部または一部の適用が除外され、設定された基準に従うことで、表示・設置が可能です。※許可を受けることで、表示・設置できるものを含む。
禁止広告物等(兵庫県屋外広告物条例第9条)
表示・設置にあたって許可がいるもの、いらないものに関係なく、次の屋外広告物を表示・設置することはできません。
- 著しく汚染、退色し、または塗料等の剥離したもの
- 著しく破損し、または老朽化したもの
- 倒壊または落下の恐れがあるもの
- 信号機や道路標識等に類似し、またはこれらの効用を妨げるようなもの
- 道路交通の安全を阻害し、または阻害する恐れがあるもの
屋外広告物の管理義務(兵庫県屋外広告物条例第16条)
屋外広告物が破損や老朽化などにより見苦しくなると、景観を害するだけでなく屋外広告物の存在そのものが悪い印象を与えることがあります。また、落下倒壊等により近隣住民や通行人に重大な危害を与える恐れがあります。管理を適切に行い、良好な状態を維持しましょう。表示・設置者が県内に住所、事業所または営業所を有しない場合は、県内に住所を有する者のうちから管理者を設置することが義務付けられています。
屋外広告物の除却義務(兵庫県屋外広告物条例第17条)
許可期間や掲出期間が満了または許可が取り消された屋外広告物については、表示・設置者が責任をもって除却しなければなりません。また、落下や倒壊のおそれがある場合は、速やかに除却等の対応をとってください。
屋外広告物の許可申請について
屋外広告物(看板等)を表示・設置する場合は、公共広告物等、一部の適用除外広告物を除き、町長の許可が必要となります。地域により許可基準(表示面積、数量等)が異なるため、屋外広告物を表示・設置する場合は、事前にご相談ください。
詳細な基準等については、兵庫県ホームページ内(外部リンク)(別ウインドウで開く)の『兵庫県屋外広告物条例しおり』でもご確認いただけます。
有資格者による安全点検
広告物の倒壊または落下による事故防止の対策として、有資格者による詳細な安全確認を実施するよう広告主等に求めています。広告物の設置後、一定年数が経過し高所にある広告物については、安全点検結果報告書を作成し、更新許可申請時に提出してください。
有資格者による安全点検の対象かを確認します
対象は、次の1、2のいずれにも該当するものです。
1.当初の表示・設置から、おおむね10年以上が経過している【一定年数が経過したもの】
2.広告物等の上端が、地上からの高さ4mを越えている【高所にあるもの】
有資格者に安全点検を依頼します
安全点検を実施できる有資格者は、次の1~3のいずれかを有する者です。
1.屋外広告士
2.点検技能講習修了者
3.一級建築士、二級建築士
様式ダウンロード
データファイル
PDFファイル
- 屋外広告物許可等申請書 (PDF形式、22.30KB)
- その他書類 (PDF形式、35.53KB)
- 自己点検結果報告書 (PDF形式、8.22KB)
- 安全点検結果報告書 (PDF形式、48.00KB)
- 安全点検実施のお願い (PDF形式、678.45KB)
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お問い合わせ
神河町役場建設課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556