屋外広告物(看板)等の設置
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神河町では、兵庫県屋外広告物条例(別ウインドウで開く)により、常時または一定期間継続して、屋外で公衆に表示される看板(はり紙・のぼり旗なども含む)などの広告物を設置される場合は、役場建設課に届出が必要となっております。
また、屋外広告物の許可は二年ごとに継続更新の手続きが必要です。
なお、条例の規定に違反する広告物については、その掲出者や管理者に改修、転移、除却などの是正措置を求め、これに応じない場合には強制的に撤去することがあります。
- 兵庫県屋外広告物条例における禁止広告物について
禁止広告物とは、禁止物件、禁止地域、許可地域および適用除外広告物に関係なく、掲出することのできない広告物のことです。 - 兵庫県屋外広告物条例における禁止物件について
禁止物件とは、屋外広告物が掲出されることにより、その本来の機能が阻害され、良好な景観若しくは風致の維持や公衆に対する危害防止に支障をきたす恐れがあるため、掲出を原則禁止している物件です - 兵庫県屋外広告物条例における禁止地域について
主として良好な景観または風致を維持するため、屋外広告物の掲出を禁止する必要のある特定の地域や場所を指定したものです。 - 兵庫県屋外広告物条例における許可地域および許可の基準について
許可地域とは、屋外広告物を掲出する場合にあらかじめ各市町長の許可を受ける必要のある地域のことです。
許可地域では広告物の面積、高さ、表示または設置の場所、色彩その他の表示方法について許可基準を定めており、、共通基準のほかに広告物ごとの個別基準を満たす必要があります。 - 兵庫県屋外広告物条例における適用除外広告物について
社会生活上必要な広告物については、その掲出目的、表示面積等一定基準に適合する場合に限り、地域的規制や物件的規制が適用されない場合があります。 - 兵庫県屋外広告物条例における適用除外広告物の許可基準について

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添付ファイル
屋外広告物許可等申請書 (サイズ:22.30KB)
その他書類 (サイズ:35.53KB)
自己点検結果報告書 (サイズ:8.22KB)
安全点検結果報告書 (サイズ:48.00KB)
安全点検実施のお願い (サイズ:302.84KB)
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- 兵庫県ホームページ(別ウインドウで開く)
兵庫県屋外広告物条例について

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お問い合わせ
神河町役場建設課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556