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    戸籍のフリガナ制度について

    • ページID:3499
    • [更新日:]

    戸籍に氏名のフリガナが記載されます

    令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。

    これまで、戸籍に氏名のフリガナは記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たにフリガナが記載されることになりました。

    改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

    氏名のフリガナが記載されるまでの流れ

    戸籍にフリガナが記載されるまでには以下の2通りの流れがあります。

    1. 本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→フリガナの届出をする→届出後順次戸籍に記載される
    2. 本籍地の市区町村から「フリガナの通知」が届く→通知されたフリガナが正しいので届出をしない→令和8年5月26日以降、一斉に戸籍に記載される

    1.戸籍に記載される予定のフリガナの通知

    本籍地の市区町村から「戸籍に記載される予定のフリガナの通知書」が、原則として戸籍の筆頭者宛に郵送されます。

    通知書は戸籍単位で作成し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されるため、2通以上に分かれて届くこともあります。また、同じ戸籍内で別住所の方へは住所地ごとに郵送されます。

    通知書の発送時期は市区町村によって異なります。神河町に本籍のある方への発送は8月後半頃を予定しております。通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。特に「ャ・ュ・ョ・ッ」等の小文字が大文字になっていないか、濁点の有無に注意してください。

    ※令和7年5月26日時点での情報を基に通知書を作成します。そのため、通知書が届くまでの間に戸籍届出や住所異動をした場合、通知書に反映されていない場合がありますので、予めご了承ください。

    通知書を受け取ったら、必ず内容をご確認ください。

    2.氏名のフリガナの届出

    通知書の氏や名のフリガナがすべて正しいとき

    届出手続きは不要です。

    通知書に記載されたフリガナが令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。

    それ以前に戸籍へのフリガナ記載を希望の方は、届出をすることもできます。

    通知書の氏や名のフリガナが普段使用している読み方と異なるとき

    令和8年5月25日までに、「届出の方法」のいずれかにより必ず届出を行ってください。

    届出の際には、既に使用しているフリガナと不都合が生じないように気をつけてください。他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きや年金受取口座・公金受取口座の名義変更が必要となる場合があります。

    年金受取口座の名義変更手続きについて

    なお、改正法の施工日(令和7年5月26日)以降に出生や帰化等によって新たに戸籍が作成される方は、出生届や帰化届等の届出時に併せてフリガナを届け出ることによって、フリガナが戸籍に記載されます。

    3.市区町村長による氏や名のフリガナの記載

    令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名のフリガナの変更の届出ができます。

    ※氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

    フリガナの届出について

    届出方法

    以下のいずれかの方法で届出が出来ます。

    1. マイナポータルを使用したオンライン届出(別ウインドウで開く)
    2. 本籍地や住所地の役場窓口へ届書持参による届出
    3. 郵送による届出(本籍地の役場へ郵便で届書を送る方法)

    窓口の混雑などお時間がかかる可能性もありますので、マイナポータルを使用したオンライン届出にご協力ください。

    フリガナの届書

    窓口や郵送で届出される方はこちらの届書をダウンロードしてご使用ください。

    注意:届書はA4サイズ以外では届出することができません。

    フリガナの届出ができる人

    「氏のフリガナの届出」と「名のフリガナの届出」とで、届出人が異なります。

    また、対象者が15歳未満の場合の届出人は、親権者等の法定代理人です。

    氏名のフリガナの届出人
    届出の種類届出人
    氏のフリガナの届第1順位:筆頭者
    第2順位:配偶者(筆頭者が除籍されている場合)
    第3順位:子(筆頭者および配偶者が除籍されている場合)
    名のフリガナの届本人(15歳未満の場合は、法定代理人)

    除籍とは、婚姻や死亡等により戸籍から除かれていることをいいます。

    同じ戸籍内で異なる氏のフリガナを登録することはできません。

    原則として、氏のフリガナ届は筆頭者が代表で行うため、同じ戸籍の方々と十分にご相談の上、届出をお願いします。

    必要書類

    窓口で届出される場合は、本人確認書類および本籍地市区町村から郵送される通知書をお持ちください。

    一般的な漢字の読みに該当しないフリガナを届出する場合、普段その読み方を使用していることがわかる資料(通帳やパスポートなど)で確認させていただくことがあります。

    届出が認められないフリガナ

    既に戸籍に記載されている方は、一般に認められている読み方を使用していない場合であっても、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反するフリガナは認められません。

    戸籍にフリガナが記載されることの効果

    1.行政のデジタル化基盤整備の促進

    行政機関が保有する氏名情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でもさまざまな字体があるほか、外字が使用されている場合にはデータベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。

    2.本人確認情報としての利用

    氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。

    3.各種規制の潜脱行為の防止

    金融機関等において氏名のフリガナが本人確認のために利用されている場合があるところ、複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。

    戸籍のフリガナ制度について

    戸籍のフリガナ制度について、より詳しく知りたい場合は以下の法務省ホームページをご覧ください。

    法務省サイト「戸籍にフリガナが記載されます」(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    神河町役場住民生活課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556

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