保険料の軽減措置(後期高齢者医療制度)
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低所得世帯の保険料軽減措置(令和6年度)
同一世帯内の被保険者と世帯主の総所得金額等の合計額が、次の基準額以下の場合、均等割額が軽減されます。
総所得金額等(被保険者全員+世帯主) が次の基準額以下の世帯 | 軽減割合 (軽減後均等割額:年額) |
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基礎控除額(43万円) +10万円×(年金・給与所得者数-1) | 7割(15,837円) |
基礎控除額(43万円)+29.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1) | 5割(26,395円) |
基礎控除額(43万円)+54.5万円×被保険者数 +10万円×(年金・給与所得者数-1) | 2割(42,232円) |
(※)65歳以上の公的年金受給者の場合、年金所得額から最大15万円を控除した金額で計算します。
被扶養者であった方の軽減
後期高齢者医療制度に加入する前日に会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、所得割額はかからず、資格取得後2年間は均等割額が5割軽減となります。
ただし、国民健康保険・国民健康保険組合に加入していた方は対象となりません。
低所得により均等割額の軽減を受けることができる場合は、その軽減率の高い方(保険料が安くなる方)が適用されます。
保険料の減免と徴収猶予
火災や自然災害で大きな損害を受けたとき、所得の著しい減少があったとき、他の被保険者や世帯主の死亡により世帯の所得が軽減判定基準以下になるとき、一定期間給付の制限を受けたときで、保険料を納めることが困難な方は、申請により保険料が減免される場合や一定期間保険料の徴収が猶予される場合があります。
申請方法、必要書類、条件等の詳細については、事前に住民生活課までお問い合わせください。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556