後期高齢者医療保険料
- ページID:302
- [更新日:]
保険料は、前年の所得金額にかかる「所得割額」と一人当たりに等しくかかる「均等割額」の合計で、年度(4月から翌年3月)ごとに被保険者一人ひとりにかかります。また、保険料率(所得割率と均等割額)は2年ごとに見直されます。
令和6年度・令和7年度の保険料の算定
- 所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)× 11.24%(※1)
均等割額 52,791円
〇総所得金額等とは、収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費を差し引いた金額です。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
〇保険料額(年額)の上限は80万円(※2)です。
(※1)激変緩和措置として、令和6年度に限り、総所得金額等から基礎控除額43万円を差し引いた金額が58万円以下の場合、所得割率は10.32%です。
(※2)激変緩和措置として、令和6年度に限り、昭和24年3月31日までに生まれた方および令和7年3月31日までに障害認定により資格を取得された方の賦課限度額は73万円です。
保険料の納付
被保険者一人ひとりに、保険料額決定通知書をお送りします。
保険料の納付方法は、2通りです。
(1)特別徴収・・・年金からの天引き
(2)普通徴収・・・納付書または口座振替(7月から翌年3月まで毎月納付または一括納付も可能)
※年金が年額18万円以上の方は、特別徴収(年金からの天引き)になりますが、新たに後期高齢者医療の被保険者になられてから約半年は普通徴収になります。
※介護保険料と合わせた保険料額が、対象となる年金額の2分の1を超える場合も、普通徴収となります。
※納付方法は保険料額決定通知書でご確認いただけます。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556