後期高齢者医療保険料
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年間(4月から翌年3月)の保険料は、被保険者一人ひとりが等しく負担する「均等割額」と前年の所得に応じて負担する「所得割額」の合計となります。また、保険料率(所得割率と均等割額)は2年ごとに見直されます。
~令和8年度から子ども・子育て支援金制度が創設されました~
令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布され、令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
「子ども・子育て支援金制度」とは、子育て施策の拡充のため、全世代・全経済主体が子どもや子育て世帯を支える仕組みとして、後期高齢者医療制度を含む全保険者が医療保険の保険料と併せて支援金を拠出する制度です。そのため、後期高齢者医療制度においても、令和8年度から従来の医療分に加えて、「子ども・子育て支援(納付)金」をご負担いただくこととなります。
令和8年度の保険料の算定
<医療分>
- 所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)× 10.77%
均等割額 58,427円
<子ども分>
- 所得割額 (総所得金額等-基礎控除額43万円)× 0.24%
均等割額 1,351円
〇総所得金額等とは、収入額から公的年金等控除額、給与所得控除額、必要経費を差し引いた金額です。ただし、所得控除額(社会保険料控除額、扶養控除額等)は含みません。
〇「子ども・子育て支援(納付)金」を「子ども分」と表記しています。子ども分は令和8年度から令和10年度にかけて1年ごとに見直されます。
〇保険料額(年額)の上限は医療分85万円、子ども分2.1万円です。
保険料の納付
被保険者一人ひとりに、保険料額決定通知書をお送りします。
保険料の納付方法は、2通りです。
(1)特別徴収・・・年金からの天引き
(2)普通徴収・・・納付書または口座振替(7月から翌年3月まで毎月納付または一括納付も可能)
※年金が年額18万円以上の方は、特別徴収(年金からの天引き)になりますが、新たに後期高齢者医療の被保険者になられてから約半年は普通徴収になります。
※介護保険料と合わせた保険料額が、対象となる年金額の2分の1を超える場合も、普通徴収となります。
※納付方法は保険料額決定通知書でご確認いただけます。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556


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