後期高齢者医療制度
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1 後期高齢者医療制度とは
今後、ますます少子高齢化が進み、医療費の増大が予想されます。
この制度は、現役世代と高齢者の負担を明確にして、公平で分かりやすい制度とするために平成20年4月から始まった医療制度です。
現役世代が高齢者を支えるとともに、高齢者も保険料と医療費の一部を負担することで、国民皆保険を引き継いでいく支え合いのしくみであり、国民保健の向上および高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。
制度の運営は、県内全市町が加入する「兵庫県後期高齢者医療広域連合」と市町とで役割分担しています。
<広域連合が行うこと>
被保険者の認定や保険料の決定、医療の給付など制度の運営を行います。
<町が行うこと>
「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」の引き渡し、各種届出や申請の受付、保険料の徴収などを行います。
2 対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
- 65歳以上の方で、一定の障がい(障がい者年金1、2級または身体障がい者手帳3級以上および4級の一部と同程度の障がい)があり、申請により広域連合の認定を受けた人
3 資格情報のお知らせ・資格確認書
被保険者の方には、「後期高齢者医療資格情報のお知らせ」または「後期高齢者医療資格確認書」がお一人に1枚交付されます。
〇資格情報のお知らせ
84歳以下でマイナンバーカードの保険証利用登録(マイナ保険証)をしている被保険者には、「資格情報のお知らせ」(ご自身の資格情報を簡易的に把握できるもの)を送付します。
◎医療機関等を利用される際は窓口でマイナ保険証を提示してください。
※マイナ保険証をお持ちであっても、マイナ保険証での受診が困難な方については、申請により「資格確認書」を交付します。
〇資格確認書
85歳以上の被保険者および84歳以下でマイナンバーカードを取得していない被保険者、または、マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない被保険者には「資格確認書」を送付します。
◎8月1日からは新しい資格確認書を医療機関等の窓口で提示してください。
8月以降の一部負担金の割合は、同一世帯内の被保険者の令和7年中の所得により算出された令和8年度の住民税課税所得額と令和7年中の収入額をもとに計算されています。また、世帯状況の異動や所得の更正により、随時変更されることがあります。
4 マイナンバーカードの保険証利用登録
マイナンバーカードを保険証として利用するためには事前に登録が必要です。
マイナポータル、セブン銀行ATMまたは医療機関・薬局の受付でご登録いただけます。
【マイナポータル】
マイナンバーカードの作り方、利用登録の仕方については、厚生労働省ホームページをご参照ください。
【厚生労働省ホームページ】
・マイナンバーカードの保険証利用について(別ウインドウで開く)(別ウインドウで開く)
※マイナンバーカードのパスワードが分からない方・忘れた方は住民生活課(本庁舎)もしくは、健康福祉課(神崎支庁舎)で一旦リセットし、再設定ができます。
リンクはこちら
- 兵庫県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)
詳細につきましては、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の詳細はこちら
- 後期高齢者医療保険料
保険料は、被保険者一人ひとりに賦課されます。 - 保険料の軽減措置【後期高齢者医療制度】
低所得世帯等には保険料負担の軽減措置があります。
お問い合わせ
神河町役場住民生活課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0962 ファックス番号: 0790-34-1556


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