介護保険サービス事業者の皆さまへ
- ページID:3023
- [更新日:]
ページ内目次
軽度者に対する福祉用具貸与の理由書について
軽度者(要支援1・2、要介護1)の人は下記の福祉用具は原則として保険給付の対象となりません。また、要支援1・2および要介護1・2・3の人は自動排泄処理装置(尿のみを自動的に吸引する機能のものを除く)は原則として保険給付の対象となりません。
- 車いす(付属品を含む)
- 特殊寝台(付属品を含む)
- 床ずれ防止用具および体位変換器
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
例外的に福祉用具貸与が利用できる場合
一定の条件に当てはまる場合は、介護保険での保険給付を受けることが可能です。
種目 | 一定の条件 | 判定方法 |
---|---|---|
車いすおよび車いす付属品 | 次のいずれかに該当する者 ・日常的に歩行が困難な者 ・日常生活範囲における移動の支援が特に必要と認められる者 | 基本調査1ー7「3.できない」 ケアマネジメントで判断 |
特殊寝台および特殊寝台付属品 | 次のいずれかに該当する者 ・日常的に起き上がりが困難な者 ・日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1ー4「3.できない」 基本調査1ー3「3.できない」 |
床ずれ防止用具および体位変換器 | 日常的に寝返りが困難な者 | 基本調査1-3「3.できない」 |
認知症老人徘徊感知機器 | 次のいずれにも該当する者 (1)意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解のいずれかに支障がある者 (2)移動において全介助を必要としない者 | 基本調査3ー1「1.調査対象者が行けんを他者に伝達できる」以外または基本調査3ー2~3ー7のいずれか「2.できない」または基本調査3ー8~4ー15のいずれか「1.ない」以外 その他、主治医意見書において、認知症の症状がある旨が記載されている場合も含む。 基本調査2-2「4.全介助」以外 |
移動用リフト(つり具の部分を除く) | 次のいずれかに該当する者 (1)日常的に立ち上がりが困難な者 (2)移乗が一部介助または全介助を必要とする者 (3)生活環境において段差の解消が必要と認められる者 | 基本調査1ー8「3.できない」 基本調査2-1「3.一部介助」または「4.全介助」 ケアマネジメントで判断 |
自動排泄処理装置 | 次のいずれにも該当する者 (1)排便が全介助を必要とする者 (2)移乗が全介助を必要とする者 | 基本調査2-6「4.全介助」 基本調査2-1「4.全介助」 |
医師の医学的所見に基づく例外的な給付について
下記に該当する者については、医師の医学的な所見とサービス担当者会議における適切なケアマネジメントにより、保険者が福祉用具貸与を認めることができます。
- 疾病その他の原因により、状態が変動しやすく、日によってまたは時間帯によって頻繁に前表の一定の条件に該当する者(例 パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象)
- 疾病その他の原因により、状態が急速に悪化し、短期間のうちに前表の一定の条件に該当することが確実に見込まれる者(例 がん末期の急速な状態悪化)
- 疾病その他の原因により、身体への重大な危険性または症状の重篤化の回避等医学的判断から前表の一定の条件に該当すると判断できる者(例 ぜんそく発作時等による呼吸不全、心疾患による心不全、嚥下障害による誤嚥性肺炎の回避)
申請の方法
申請書類等
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
地域密着型サービスの市町村域を超えた利用について
地域密着型サービスとは
地域密着型サービスとは、要介護者等が住み慣れた地域で生活することを支えるため、市町村内の支援ニーズに応じて提供されるサービスであり、市町村が事業所を指定するものになります。
神河町には下記の事業所があります。
事業所名 | サービスの種類 | 定員 |
---|---|---|
「さくら」グループホーム | 認知症対応型共同生活介護 | 9名 |
グループホームゆうゆう | 認知症対応型共同生活介護 | 18名 |
によん神河 | 小規模多機能型居宅介護 | 登録定員29名 (利用定員18名) |
地域密着型特別養護老人ホームうぐいす荘 | 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | 29名 |
デイサービス蓮 | 地域密着型通所介護 | 10名 |
リハビリデイサービス心 | 地域密着型通所介護 | 10名 |
デイサービスゆる結す | 地域密着型通所介護 | 13名 |
地域密着型サービスの利用について
神河町の被保険者が利用できる地域密着型サービスは、神河町内に所在する地域密着型サービスになります。他の市町村に所在する地域密着型サービスを利用したい場合は、市町村間合意の手続きにより利用することができる場合もあります。まずは、希望される利用者の保険者へご相談ください。
※市町村間同意の手続きは、利用者ごとに必要です。市町村間同意の手続きをせずに、サービス提供を実施した場合は、保険給付の対象外となりますので、ご注意ください。
他の市町村の地域密着型サービスの利用(例外的取扱い)について
神河町の被保険者が他の市町村に所在する地域密着型サービス事業所の利用を希望する場合に、神河町が必要と認める基準は次のとおりとしております。
- 当該事業所の所在地が近隣市町村であり、神河町内に所在する地域密着型サービスの定員に空きがない場合
- 同一サービスを提供する事業所が町内にない場合
- 他市町村に在住する親族宅等に一時滞在する際に、他市町村の地域密着型サービスを利用する必要がある場合
- 虐待等のやむを得ない理由がある場合
住所地特例者の地域密着型サービスの利用について
住所地特例の対象施設に入所し、住民票も当該施設に異動している方は、住所地の市町村の以下の地域密着型サービスを利用することができます。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 夜間対応型訪問介護
- 地域密着型通所介護
- (介護予防)認知症対応型通所介護
- (介護予防)小規模多機能型居宅介護
- 複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護)
※「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」および「(介護予防)認知症対応型共同生活介護」は利用できません。
介護予防・日常生活支援総合事業に関すること
総合事業は、要支援者が利用する訪問介護、通所介護を全国一律の予防給付から市町村が地域の実情に応じて実施する地域支援事業に移行し、多様なサービスの充実を図る「介護予防・生活支援サービス事業」と、住民主体の介護予防活動の取組みを支援し、重度化予防を推進する「一般介護予防事業」で構成されています。
神河町では、平成29年4月から総合事業を実施しています。
事業名 | 対象者 | |
---|---|---|
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 事業対象者 要支援1・2 |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 事業対象者 要支援1・2 |
じっくり貯筋教室 | 事業対象者 要支援1・2 |
サービスコード表・単位数表マスタ
神河町介護予防・日常生活支援総合事業単位数表マスタ(令和6年4月以降改訂版)は現在準備中です。
遠隔地(町外)に居住する要支援者の取扱いについて
平成27年4月からの介護保険制度改正により、介護予防サービスや介護予防・日常生活支援総合事業等の利用が円滑に受けられるよう、要支援1・2の方のうち、住所地特例対象施設居住の住所地特例対象者の方で、居宅介護予防サービス(介護予防特定施設入居者生活介護を除く)を受けられている方の担当地域包括支援センターが、すべて施設所在地の地域包括支援センターへ変更されました。また、総合事業を含めた地域支援事業についても、施設所在地の市町村が実施します。(平成27年4月施行)
※住所地特例対象施設
有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホームに該当するサービス付き高齢者向け住宅
ケース1 神河町に住民票を置いたまま他市町村に居住している場合
本来は神河町の地域包括支援センターが予防プラン作成を行うことになりますが、遠隔地であるため、訪問などの実質的なプラン作成業務が困難です。その場合は、①神河町が居住地にある地域包括支援センターを「基準該当介護予防支援事業所」として登録し居住地の地域包括支援センターが実施する、②神河町地域包括支援センターが居住地にある指定居宅介護支援事業所に予防プラン作成業務を委託する、のいずれかの方法となります。
居住地に住民票を移すことで、行政からの書類などの郵便物が直接届くようになります。また、地域密着型のサービスなど居住地の自治体の制度やサービスを利用できるようになります。居住地での行政サービスが確実に受けられるよう、住民票の異動をご検討ください。
ケース2 ケアハウスやサ高住などに入居し、住民票を施設に移した場合
施設所在地の地域包括支援センターが担当します。また、総合事業を含めた地域支援事業についても、施設所在地の市町村が実施します。
ケース3 神河町に転入された要支援者の場合
転入前の市町村に住民票を置いている場合は、住民票のある市町村の方針に基づき、対応することとなります。まずは、住民票のある市町村の地域包括支援センターへご相談ください。
居宅介護支援事業者による介護予防支援の指定申請について
令和6年4月1日から介護保険法の改正により、居宅介護支援事業者においても介護予防支援事業者の指定を受けて介護予防支援を実施することが可能となります。神河町の介護保険の被保険者の介護予防支援を行う場合は、神河町の介護予防支援の指定を受ける必要があります。
事務フロー
指定居宅介護支援事業者が実施する指定介護予防支援の利用者が、予防給付の対象となる介護予防サービス等を利用しなくなった場合、当該利用者は第1号介護予防支援事業の対象となるため、当該利用者が引き続き当該居宅介護支援事業者による援助を受けようとする場合、センターが第1号介護予防支援事業の一部を委託する必要が生じます。
令和6年4月26日厚生労働省老健局認知症施策・地域介護推進課事務連絡「指定居宅介護支援事業者が市町村長からの指定を受けて介護予防支援を実施する場合の留意事項について」を受け、次のとおりの流れとします。
主な指定要件等
- 居宅介護支援事業所の指定を受けていること。
- 介護予防支援の指定を受けた場合も、介護予防・日常生活支援総合事業における第1号介護予防支援事業(いわゆる介護予防ケアマネジメント)は、実施不可。地域包括支援センターから委託を受ければ実施可能。
- 介護予防支援の指定を受けなくても、引き続き地域包括支援センターから委託を受ければ介護予防支援を実施可能。
指定申請の方法
- 指 定 日 毎月1日
- 提出期限 指定(許可)を希望する月の前月20日
- 提 出 先 神河町健康福祉課 介護係
- 提出書類 (1)指定申請書
(2)付表 指定介護予防支援事業所の指定等に係る記載事項
(3)チェックリスト
(4)上記のチェックリストに示す添付書類
<注意事項>
〇法人の登記事項証明書における「目的」欄に「介護保険法に基づく介護予防支援事業」等の記載が必要です。
〇居宅介護支援事業者が指定を受ける場合の管理者は、主任介護支援専門員であることが要件となります。
指定申請様式について
指定介護予防支援事業所の指定申請様式一式
必要書類の例示
必要書類の例示一式
高齢者虐待等にかかる通報について
高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律第5条において、高齢者の福祉に業務上関係のある団体や職員などは、高齢者虐待の早期発見に努めなければならないとされています。そして、同法第7条において、高齢者虐待を受けた思われる高齢者を発見した者は、速やかに通報しなければならないとされています。
居宅介護支援事業所の責務・役割
- 高齢者虐待(おそれ)を発見した場合は、速やかに地域包括支援センターへ連絡・通報します。
- 居宅介護支援事業所と高齢者本人、養護者との信頼関係の継続・強化を図ります。
- 高齢者虐待の改善に向けたケアマネジメントを実施します。
介護保険サービス提供事業者の責務・役割
- 高齢者虐待(おそれ)を発見した場合は、担当ケアマネジャーへ連絡・通報します。
- サービス利用時の高齢者の観察を行います。
- 高齢者や養護者の精神的な支援を行います。
- 利用者や家族からの苦情処理体制を整備します。
- 日頃から従事者に対する研修を実施します。
介護保険サービス事業者用権利侵害(おそれ)報告書書式
権利侵害(おそれ)報告書(事業所⇒神河町健康福祉課)
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
福祉専門職対象防災対応力向上研修受講料の助成について
近年の度重なる自然災害では自力での避難が難しい、高齢者や障がい者といった「避難行動要支援者」と呼ばれる方々に、被害が集中しています。
平常時に要配慮者への支援を行われています、ケアマネジャーや相談支援専門員などの福祉専門職が、災害と災害のリスクを正しく理解し、福祉サービス従事者や地域住民・行政等と協力し、要配慮者に対する支援を行うための知識とスキルを身につけるとともに、避難のための「個別避難計画」を作成し、地域住民と共有するための実践力を習得することを目的とした研修会が開催されています。
神河町では、「個別避難計画」を作成できる福祉専門職を確保することを目的に、町内の事業所に勤務する福祉専門職1人につき1回限り、受講料の助成を行います。
対象となる研修
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。
お問い合わせ
神河町役場健康福祉課
所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)
電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800