非農地証明願
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地目が農地であっても、現況が農地でなくなってから20年以上が経過し、かつ農用地区域に指定されていない場合は、農業委員会の証明を受ければ地目変更することができます。

非農地証明の判断基準
非農地証明は、対象地が次のいずれかに該当する場合で、非農地の認定には農業委員会総会の議決が必要です。
- 農地法第4条第1項各号および農地法第5条第1項各号の規定により転用許可の適用が除外されているもので、非農地と認められる場合
- 自然災害により非農地となった土地で、農地への復旧が著しく困難な土地であると認められる場合
- 耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地(人力または農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備(基盤整備事業)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当する場合
(1)その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合
(2)1以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと見込まれる場合 - 周囲の状況からみて、その土地を非農地として判断しても特段の影響がないと見込まれ、かつ、次の要件のすべてを満たす場合
(1)非農地となってから20年以上経過していると認められる場合
(2)農地法第51条第1項の規定による処分の対象となった土地でない場合
(3)農業振興地域の整備に関する法律で定める農用地区域内の土地でない場合

添付書類
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
- 字限図(地籍図・14条地図・土地改良法による所在図)
- 位置図
- 付近見取図
- 農地でなくなってから20年を経過しているか、災害による場合であることを客観的に証明する書面
- 現況写真(2方向から撮影)
- 始末書

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添付ファイル
お問い合わせ
神河町役場農林政策課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691