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    農地法第4条・第5条の許可申請

    • ページID:445
    • [更新日:]

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    自らの農地を農地以外のものに転用するとき(農地法第4条)、もしくは農地を売買または貸借等により権利を設定し農地以外のものに転用するとき(農地法第5条)は、県知事等の許可が必要です。

    許可の基準

    農地等の転用に関する許可基準は、

    1. 農地をその農地の位置および周辺の土地利用の状況等から、農振農用地、甲種農地、第1種農地、第2種農地および第3種農地に区分し、その区分に応じて許可の可否を判断する基準(立地基準)と、
    2. 土地の効率的な利用の確保の観点から転用の可否を判断する基準(一般基準)

    とに大別され、両方の基準を満たす必要があります。

    立地基準

    • 農振農用地
       農業振興地域整備計画において農用地区域とされた区域内の農地(原則不許可)
    • 甲種農地
       第1種農地の条件を満たす農地であって、市街化調整区域内の土地改良事業等の対象となった農地等特に良好な営農条件を備えている農地(原則不許可)
    • 第1種農地
       10ha以上の規模の一団の農地、土地改良事業等の対象となった農地等良好な営農条件を備えている農地(原則不許可)
    • 第2種農地
       鉄道の駅が500m以内にある等市街化が見込まれる農地または生産性の低い集団の農地(周辺の他の土地に立地することができない場合等は許可)
    • 第3種農地
       鉄道の駅が300m以内にある等の市街地の区域または市街地化の傾向が著しい区域にある農地(原則許可)

    一般基準

    許可申請の内容について、申請目的実現の確実性(土地の造成だけを行う転用は不許可)、被害防除措置等について審査し、適当と認められない場合は、許可できないこととなっています。

    添付書類

    農地法第4条申請

    1. 土地の登記事項証明書(全部事項証明書)
    2. 字限図(地籍図、14条地図、土地改良法による所在図)
    3. 位置図
    4. 現況図または見取り図
    5. 現況写真(2方向から)
    6. 事業計画図(配置図、立面図、平面図)
    7. 見積書
    8. 資金証明
    9. 同意書
    10. 申請人(譲受人)の住民票抄本
    11. 始末書および現況写真(違反転用の場合)
    12. 官民有地境界協定申請書の写し
    13. 他法令の手続きを行っていることの書面

    農地法第5条申請 上記のほかに
    14.譲渡人の住民票抄本(登記事項証明書と一致している場合は不要)
    15.貸借契約書(貸露天駐車場等の場合)

    詳細は、下記添付ファイルをご覧ください。

    ダウンロードファイルはこちら

    お問い合わせ

    神河町役場農林政策課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691

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