農業委員会
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農業委員会は、農地法に基づく農地の売買や貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導など、農地に関する事務を行っています。
農地の権利移動(農地法第3条関係)
耕作目的で農地の所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権、もしくはその他の使用収益権を設定するときは許可(申請)が必要です。この許可を受けなければ所有権移転の登記ができません。
申請書はこちらをご覧ください。
農地の転用(農地法第4条・5条)
自らの農地を農地以外のものに転用するとき、もしくは農地を売買または貸借等により権利を設定し農地以外のものに転用するときは申請(許可)が必要です。ただし、農業振興地域内の農用地区域に指定されている農地は、転用申請をするまでに農用地区域からの除外手続きが必要です。転用とは、耕作の目的に供されている土地を耕作の目的に供される土地以外の土地にするための事実行為をいいます。
申請書はこちらをご覧ください。
非農地証明(農地法第2条)
地目が農地であっても、現況が農地でなくなってから20年以上が経過し、かつ農用地区域に指定されていない場合は、農業委員会の証明を受ければ地目変更することができます。
申請書はこちらをご覧ください。
農業用施設等の届出について
自己の所有する農地を農業用施設に転用する場合で、転用面積が200平方メートル未満の場合は、届出書を提出してください。ただし、農業振興地域内の農用地区域に指定されている農地は、届出をするまでに用途区分を変更する手続きが必要です。
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農地を相続したときは
相続等により農地の権利を取得したときは、届出書を提出してください。
添付ファイル
申請書等の締切日について
農地法に基づく各種申請書の締切日は、毎月5日です。
その月の21日(土・日・祝日の場合は、その前日の開庁日)の農業委員会総会で審議し、許可決定等を行います。
※開催日は、都合により変更する場合があります。
農業経営基盤強化促進法による農地の権利移転
農地を借りて経営規模を拡大したい農家と、高齢化や後継者がいないなどの理由で耕作できない農家との間で、貸借等の権利(利用権)を設定します。農業経営基盤強化促進法による農地の売買や貸借権の設定は、農地法の許可は不要です。
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農業委員会事務の実施状況等の公表について
神河町農業委員会では、「令和5年度農業委員会の農地利用の最適化の推進の状況その他事務の実施状況」および「令和6年度最適化活動の目標の設定等」を決定しましたので、公表します。
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関連情報はこちら
- 農業委員および農地利用最適化推進委員の募集
「農業委員会等に関する法律」が改正され、農業委員の選出方法が選挙による公選制から町議会の同意を要件とする町長の任命制に変更になりました。また、農地等の利用の最適化の推進のため、現場活動を積極的に行う農地利用最適化推進委員を新たに設置することになりました。
平成30年4月1日より改正法に基づく新たな農業委員会が発足することから、次のとおり、農業委員および農地利用最適化推進委員の募集を行います。 - 農地法第3条申請
耕作目的で農地の所有権を移転し、地上権、永小作権、質権、使用貸借権、賃貸借権、もしくはその他使用収益権を設定するときは、農業委員会の許可が必要です。 - 農地法第4条・第5条の許可申請
自らの農地を農地以外のものに転用するとき(農地法第4条)、もしくは農地を売買または貸借等により権利を設定し農地以外のものに転用するとき(農地法第5条)は、県知事等の許可が必要です。 - 非農地証明願
地目が農地であっても、現況が農地でなくなってから20年以上が経過し、かつ農用地区域に指定されていない場合は、農業委員会の証明を受ければ地目変更することができます。
お問い合わせ
神河町役場農林政策課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0960 ファックス番号: 0790-34-0691