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    国民健康保険税

    • ページID:163
    • [更新日:]

    国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して医療を受けることができるよう、加入者の皆様の国民健康保険税と公費(国・県・町)により成り立っている助け合いの制度です。

    皆様から納めていただく国民健康保険税は、あなたや家族の暮らしと健康を守り、制度を支える大切な税金です。

    納税義務者

    国民健康保険税は世帯単位で計算されるため、納税義務者は加入者個人ではなく世帯主になります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の中に加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。

    税額

    令和6年度国民健康保険税の税率を下表のとおり改定しました。

    国民健康保険の加入者の高齢化や減少により、安定した財政運営が困難になってきており、各市町単独で運営していた制度を県が一体(共同保険者)となって運営することにより制度の安定化を目指しています。

    今回の改定は、各市町の保険税率が兵庫県下で統一(令和12年度には完全統一)されることを受け、段階的に税率を合わせていくためのものです。

    将来にわたり安心して国民健康保険を利用していただくため、ご理解とご協力をお願いします。

    国民健康保険税額一覧
    内訳計算の説明医療保険分後期高齢者支援分介護保険分(※)
    (1)所得割額総所得金額-基礎控除(43万円)×税率

    6.65%

    2.97%2.59%
    (2)均等割額被保険者1人につき25,500円11,100円11,300円
    (3)平等割額1世帯につき18,300円7,900円5,700円
    年間保険額(1)+(2)+(3)(ただし賦課限度まで)賦課限度額650,000円賦課限度額240,000円賦課限度額170,000円

    ※介護保険分は40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)のみ上乗せされます。

    軽減措置

    低所得世帯に対する軽減措置

    低所得被保険者の国民健康保険税負担の軽減を図るため、次に該当する世帯は、均等割額および平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。

    ※軽減を受けるための申請は不要ですが、19歳以上の方は、所得がない方も必ず申告をしてください。未申告の方が世帯におられると軽減措置の適用がされません。

    軽減措置詳細
    軽減割合軽減判定の基準額
    7割前年所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1)
    5割

    前年所得が43万円+29.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※2))

    +10万円×(給与所得者等の数-1)

    2割

    前年所得が43万円+54.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)

    +10万円×(給与所得者等の数-1)

    (※1)給与所得者等・・・給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円を超える方)

    (※2)特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も、継続して同一の世帯に属する方。

    後期高齢者医療制度への移行に伴う経過措置

    国民健康保険などから後期高齢者医療制度に移行した人が同じ世帯にいる場合、次のような軽減や減免があります。ただし世帯に変更などがあれば、該当しなくなることがあります。

    単身世帯に係る平等割額の軽減

    国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行することにより、世帯内の国民健康保険の加入者が1人となった場合、医療保険分と後期高齢者支援金分の平等割額が移行後5年間は2分の1の額に、その後3年間は4分の3の額になります。

    被用者保険の被扶養者であった方の軽減

    企業等の健康保険の加入者が後期高齢者医療制度に移行したことによって、その方の健康保険の扶養から外れて国民健康保険に加入した場合、65歳以上の方は次の減免が受けられます。

    なお、建設国保などの国保組合の被扶養者は該当しません。

    1. 被扶養者であった方(65歳以上)の所得割額の全額
    2. 被扶養者であった方(65歳以上)の均等割額の2分の1の額
    3. 被扶養者であった方(65歳以上)のみの世帯の場合、平等割額の2分の1の額

    ただし、2,3のの減免措置は、資格取得日の属する月から2年を経過するまでの間に限ります。また既に7割または5割の軽減に該当している世帯等には適用されません。

    未就学児に対する軽減措置

    世帯内に未就学児(6歳に達する日以後の最初の3月31日以前の被保険者)がいる場合、その未就学児に係る均等割額は2分の1の金額に軽減されます。

    既に低所得世帯に対する軽減が適用されている場合は、適用後の2分の1の金額が軽減されます。

    非自発的失業者に対する軽減措置

    企業の倒産や解雇などを理由に離職された方で、次のすべての条件を満たす場合は、前年の給与所得を100分の30に減額して保険料を算定します。

    軽減の対象期間は、離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までです。

    対象となる方は住民生活課で申請が必要です。

    • 離職日時点で65歳未満の方
    • 国民健康保険の加入者で雇用保険受給資格者証を交付されている方
    • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが「11,12,21,22,23,31,32,33,34」のいずれかに該当する方

    産前産後期間相当分の軽減措置

    子育て世帯支援のため、出産する予定がある被保険者または出産した被保険者の産前産後期間相当分の国民健康保険税を免除することにより、世帯に係る保険税を軽減します。

    対象者

    令和5年11月1日以降に出産予定、または出産した神河町国民健康保険被保険者の方

    (妊娠85日以上の出産が対象です。死産、流産、及び人工妊娠中絶の場合も含みます。)

    対象期間

    【単胎妊娠・出産の場合】

    出産予定日または出産日が属する月(以下「出産予定月」という。)の前月から、出産予定月の翌々月までの計4か月

    【多胎妊娠・出産の場合】

    出産予定月の3か月前から、出産予定月の翌々月までの計6か月

    対象保険税

    令和6年1月以降、対象者の免除対象期間における所得割額と均等割額

    *産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0になるとは限りません。

    手続方法

    住民生活課への届出が必要です。

    出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

    必要書類

    1. 届出書
    2. 母子健康手帳など

    特別徴収

    世帯主が65歳から75歳未満で、次の1~3のすべてに該当する方は、支給される年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただくことになります。

    1. 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている世帯主
      ※世帯主が国保の加入者でない場合は該当しません。
    2. 世帯主の国民健康保険被保険者全員が65歳から75歳未満の世帯主
      ※65歳未満の方が国保に加入されている世帯は該当しません。
    3. 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方

    ※19歳以上の方は所得の申告が必要です
     所得割額は、前年の所得をもとに計算されます。所得の申告を忘れると、後で国民健康保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減等を受けられなかったりすることがあります。収入がなかったり、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金の方なども必ず申告をお願いします。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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