国民健康保険税
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国民健康保険は、加入者全員でお金を出し合い、病気やけがで医療機関にかかったときの医療費にあてる助け合いの制度です。
みなさまから納めていただく国民健康保険税は、あなたや家族の暮らしと健康を守り、国民健康保険制度、介護保険制度、後期高齢者医療制度を支える大切な税金です。

納税義務者
国民健康保険税は世帯単位で計算されるため、納税義務者は加入者個人ではなく世帯主になります。そのため、世帯主が国民健康保険に加入していなくても、その世帯の中に加入者がいれば、世帯主が納税義務者になります。

税額
令和4年度の国民健康保険税額は、次のとおりです。ただし、年度の途中で加入または脱退したときは、加入している月のみ課税されます。「所得割」・「均等割」・「平等割」の3方式となります。
内訳 | 計算の説明 | 医療保険分 | 後期高齢者支援分 | 介護保険分(※) |
---|---|---|---|---|
(1)所得割額 | 総所得金額-基礎控除(43万円)×税率 | 6.44% | 2.90% | 2.39% |
(2)均等割額 | 被保険者1人につき | 21,900円 | 9,700円 | 9,300円 |
(3)平等割額 | 1世帯につき | 16,500円 | 7,300円 | 4,700円 |
年間保険額 | (1)+(2)+(3)(ただし賦課限度まで) | 賦課限度額650,000円 | 賦課限度額200,000円 | 賦課限度額170,000円 |
※介護保険分は40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)のみ上乗せされます。

軽減措置
低所得被保険者の国民健康保険税負担の軽減を図るため、次に該当する世帯は、均等割額および平等割額がそれぞれの割合で軽減されます。また、未就学児の被保険者は、均等割額が10分の5を乗じた額になります。
※軽減を受けるための申請は不要ですが、19歳以上の方は、所得がない方も必ず申告をしてください。未申告の方が世帯におられると軽減措置の適用がされません。
軽減割合 | 軽減判定の基準額 |
---|---|
7割 | 前年所得が43万円+10万円×(給与所得者等の数(※1)-1) |
5割 | 前年所得が43万円+28.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数(※2)) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
2割 | 前年所得が43万円+52万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数) +10万円×(給与所得者等の数-1) |
(※1)給与所得者等・・・給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が110万円を超える方)
(※2)特定同一世帯所属者・・・国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した後も、継続して同一の世帯に属する方。
65歳未満の方で、リストラや倒産、勤め先の都合等の理由により離職された方(非自発的失業者)は、失業者本人のみ給与所得を30/100に軽減して課税する措置があります(雇用保険受給資格者証の理由コードが、11・12・21・22・23・31・32・33・34のいずれかに該当する方)。ただし、軽減期間は離職の日の翌日の属する年度の翌年度末日までです。

特別徴収
世帯主が65歳から75歳未満で、次の1~3のすべてに該当する方は、支給される年金から国民健康保険税を差し引いて納めていただくことになります。
- 世帯主が国民健康保険の被保険者となっている世帯主
※世帯主が国保の加入者でない場合は該当しません。 - 世帯主の国民健康保険被保険者全員が65歳から75歳未満の世帯主
※65歳未満の方が国保に加入されている世帯は該当しません。 - 特別徴収の対象となる年金の額が18万円以上であり、国民健康保険税と介護保険料を合わせた額が年金額の2分の1を超えない方
※所得の申告を忘れずに
所得割額は、前年の所得をもとに計算されます。所得の申告を忘れると、後で国民健康保険税を追加で徴収されたり、保険税の軽減等を受けられなかったりすることがあります。収入がなかったり、収入が税金の対象とならない遺族年金・障害年金の方なども必ず申告をお願いします。
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556