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    定額減税補足給付金(不足額給付)の支給について

    • ページID:3659
    • [更新日:]

    定額減税補足給付金(不足額給付)とは

    令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税所得割の定額減税の対象者で、当初調整給付(令和6年度実施)の支給額に不足が生じる方に不足額を支給します。

    支給対象の要件・給付金額

    令和7年1月1日に神河町に住所があった方のうち、以下の不足額給付(1)または不足額給付(2)のいずれかに該当する方が対象者です。

    不足額給付(1)

    不足額給付(1)の支給要件と給付金額
    支給要件給付金額
    令和6年分所得税や定額減税の実績額などが確定し、本来給付すべき所要額と給付金(調整給付)との間で差額が生じた人差額を1万円単位に切り上げた額

    【給付対象となりうる例】

    (例1)令和6年分推計所得税額に比べ、令和6年分確定所得税が減少した。

    (例2)令和5年中に収入がなく、就職によって令和6年中に収入が発生した。

    (例3)子どもの出生などで、扶養親族等が令和6年中に増加した。

    (例4)当初調整給付後に税額修正等で令和6年度個人住民税所得割額が定額減税可能額より少なくなった。

    不足額給付(2)

    下のいずれかの要件に該当し、低所得世帯向け給付(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない人

    ※令和5年度非課税世帯給付金(7万円)、令和5年度均等割のみ課税世帯給付金(10万円)、令和6年度非課税世帯等給付金(10万円)

    不足額給付(2)の支給要件と給付金額
    支給要件給付金額
    令和6年分所得税額および令和6年度分個人住民税所得割額が0円で、令和6年分所得税に係る合計所得金額および令和6年度分個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
    令和5年所得において、扶養親族として住民税の定額減税の対象になったものの、令和6年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)であったため、扶養親族として所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合所得税の定額減税対象分(3万円)のうち当初調整給付の額を控除した額(扶養親族等として加算される者として受けた額を含む)
    令和5年所得において、合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)であったため、扶養親族として住民税の定額減税の対象から外れてしまったものの、令和6年所得において合計所得金額48万円以下であったため、扶養親族として 所得税の定額減税の対象になった場合住民税の定額減税対象分(1万円)
    令和5年所得において合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等(税制度上「扶養親族」から外れてしまう人)で、本人として調整給付金の給付対象者であり、令和6年所得においても、引き続き、合計所得金額が48万円を超える人または青色事業専従者等であるものの、本人としても扶養親族としても所得税の定額減税の対象から外れてしまった場合所得税の定額減税対象分(3万円)から当初調整給付の額を控除した額

    支給までの流れ

    支給要件を満たすことを確認できた人へ、令和7年9月25日(木曜日)に「支給のお知らせ」または「支給要件確認書」のどちらかの書類を発送しました。

    書類が届いた方は、以下を参考にしていただき、お早めにお手続きください。

    「支給のお知らせ」(片面印刷の書類)が届いた方

    支給対象者のうち、発送時点で既に町で支給先の口座情報を把握できた人へお送りしています。

    振込先口座の変更を希望される場合または給付金受給を辞退される場合を除き、原則手続きの必要はありません。

    「支給のお知らせ」に記載している振込予定日に振り込みます。

    「支給要件確認書」(両面印刷の書類)が届いた方

    支給要件を満たすことは確認できたが、町で支給先の口座情報を把握できなかった人へお送りしています。

    書類の返送(給付金受取についての申請手続き)が必要です。

    送付された支給確認書の内容をご確認いただき、本人氏名・連絡先・振込先口座などを記入のうえ、必要な添付書類とともに同封の返信用封筒にて返信してください。審査のうえ、順次給付金を振込いたします。

    提出期限は、令和7年10月31日(金曜日)です。

    詐欺被害の防止について

    「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!

    • 神河町や内閣府などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
    • 神河町や内閣府などが「定額減税補足給付金(不足額給付)」の給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません。

    不審な電話がかかってきたり、郵便・メールが届いたら、神河町役場や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。

    お問い合わせ

    神河町役場健康福祉課

    所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

    電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

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