ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

  • ホーム
  • 道路上にはみ出した樹木等の適正な管理について

あしあと

    道路上にはみ出した樹木等の適正な管理について

    • ページID:3653
    • [更新日:]

    道路上に私有地から樹木等がはみ出していると、自動車や自転車、歩行者などの通行に支障をきたすほか、見通しが悪くなり交通事故の原因となる恐れがあります。

    私有地からはみ出している樹木等は所有権が土地所有者にあるため、はみ出している枝などで事故が発生した場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。(民法第717条・道路法 第43条)

    上記のような支障木等については、原則、土地所有者に対応していただくこととなります。町が伐採・撤去等を行うことはできません。ただし、緊急の場合は町が通行の支障となる竹木や枝などを予告なく伐採・撤去等を行うことがあります。(民法第233条)

    安全かつ安心して道路を利用できるよう、土地所有者の方による適正な管理をお願いします。


    建築限界について

    道路法第30条および道路構造令第12条では、車両や歩行者の安全な通行を確保するため、車道の上空4.5メートル、歩道の上空2.5メートルの範囲内に障害となるものを置いてはならないと規定されています。

    関係法令

    【民法】

    第233条 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。

    2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。

    3 第一項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。

    一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。

    二 竹木の所有者を知ることができず、またはその所在を知ることができないとき。

    三 急迫の事情があるとき。

    4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。 

    第717条 土地の工作物の設置または保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

    2 前項の規定は、竹木の栽植または支持に瑕疵がある場合について準用する。

    3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者または所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

    【道路法】

    第43条 何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。

    一 みだりに道路を損傷し、または汚損すること。

    二 みだりに道路に土石、竹木等の物件を たい積し、その他道路の構造または交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。

    お問い合わせ

    神河町役場建設課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム