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    開発許可申請について

    • ページID:3618
    • [更新日:]

    開発等による災害の防止のため町内全域が盛土規制法の対象区域となっており、盛土等の規模によっては、知事の許可または届出が必要となります。詳しくは兵庫県ホームページ(別ウインドウで開く)でご確認ください。また、工事区域の面積が0.1ヘクタールを超えるもので、かつ、一定の条件に該当するものは「神河町土地開発等土木工事の適正な執行に関する条例」にもとづき申請が必要となります。基本的には盛土規制法の対象となりますが、盛土規制法の特定盛土等規制区域では町の条例が適用される場合もあります。

    県問合せ先

    中播磨県民センター 姫路土木事務所 まちづくり建築第1課

    電話:079-281-9653

    神河町開発条例等

    申請書はこちら

    お問い合わせ

    神河町役場建設課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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