緊急事態宣言の再発令を受けて皆様へのお願い(町長メッセージ 4月24日放送)
- ページID:1731
- [更新日:]
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
4月23日、兵庫県に3度目の緊急事態宣言が発令され、その期間は4月25日日曜日から5月11日火曜日までの17日間です。神河町は、兵庫県の方針を踏まえ、次のとおり対応を決定しましたので、ご理解とご協力をお願いします。
1つ目として、あらためての不要不急の外出自粛をお願いします。
2つ目として、社会教育施設等の屋内施設は、図書室を除き休館とします。グランドなど屋外施設については、町民限定で利用可能とします。幼稚園、小・中学校については通常どおりとし、学校の指示に従ってください。
3つ目として、飲食店等については、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店については休業を、酒類またはカラオケ設備を提供しない飲食店等については、営業を午後8時までとしてください。
4つ目として、引き続き手洗い・うがい・マスクの着用など基本的な対策の徹底をお願いするとともに、症状のある場合は必ず、かかりつけ医や保健所等にご相談ください。
以上、国・県の方針に従ってしっかりとその要請に応えることで、1日も早い収束に全力を挙げて取り組みます。
新型コロナウイルスは、いつ誰が感染するかわかりません。誹謗・中傷を防止するとともに、憶測やデマに惑わされないようご注意ください。
お問い合わせ
神河町役場総務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)
電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691