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あしあと

    緊急事態宣言の再発令を受けて皆様へのお願い(町長メッセージ 4月24日放送)

    • ページID:1731
    • [更新日:]

    4月23日、兵庫県に3度目の緊急事態宣言が発令され、その期間は4月25日日曜日から5月11日火曜日までの17日間です。神河町は、兵庫県の方針を踏まえ、次のとおり対応を決定しましたので、ご理解とご協力をお願いします。

    1つ目として、あらためての不要不急の外出自粛をお願いします。

    2つ目として、社会教育施設等の屋内施設は、図書室を除き休館とします。グランドなど屋外施設については、町民限定で利用可能とします。幼稚園、小・中学校については通常どおりとし、学校の指示に従ってください。

    3つ目として、飲食店等については、酒類またはカラオケ設備を提供する飲食店については休業を、酒類またはカラオケ設備を提供しない飲食店等については、営業を午後8時までとしてください。

    4つ目として、引き続き手洗い・うがい・マスクの着用など基本的な対策の徹底をお願いするとともに、症状のある場合は必ず、かかりつけ医や保健所等にご相談ください。

    以上、国・県の方針に従ってしっかりとその要請に応えることで、1日も早い収束に全力を挙げて取り組みます。

    新型コロナウイルスは、いつ誰が感染するかわかりません。誹謗・中傷を防止するとともに、憶測やデマに惑わされないようご注意ください。

    お問い合わせ

    神河町役場総務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691

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