禁止物件
更新日:2018年1月25日
ページID:539
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禁止物件とは
禁止物件とは、屋外広告物が掲出されることにより、その本来の機能が阻害され、良好な景観若しくは風致の維持や公衆に対する危害防止に支障をきたす恐れがあるため、掲出を原則禁止している物件のことです
広告物を掲出できない物件(兵庫県屋外広告物条例第5条第1項)
- 橋、トンネル、高架構造物および分離帯
- 石垣、擁壁その他これらに類するもの
- 街路樹および路傍樹
- 信号機、道路標識、航路標識、道路情報管理施設、カーブ・ミラーおよび道路上のさく並びに駒止め、里程標その他これらに類するもの
- パーキング・メーターおよびパーキング・チケット発給設備
- 知事が指定する区域内にある電柱、街灯その他これらに類するもの
※知事が指定する区域とは、国立公園・国定公園・県立自然公園の特定地域、風致地区(用途地域を除く)など、特に景観に配慮を要する区域 - 消火栓、火災報知機および火の見やぐら
- 郵便ポストおよび公衆電話ボックス
- 発電用風力設備、送電塔、送受信塔および照明塔
- 煙突およびガスタンク、水道タンクその他これらに類するもの
- 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
- 景観法により指定された景観重要建造物および景観重要樹木
- 景観の形成等に関する条例による景観形成重要建造物および景観形成重要樹木
- 道路の路面
はり紙、はり札、広告旗および立看板を表示できない物件(兵庫県屋外広告物条例第5条第2項)
- 電柱、街灯その他これらに類するもの(上記6以外)
- アーチの支柱およびアーケードの支柱