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    適用除外広告物

    • ページID:519
    • [更新日:]

    社会生活上必要な屋外広告物については、その目的、表示面積等一定基準に適合する場合に限り、禁止地域等、禁止物件、許可地域等の規制が適用されません。

    1.許可を受けることなく、全地域・禁止物件で表示・設置できるもの(兵庫県屋外広告物条例第7条第1項)

    1. 他法令の規定によるもの
       道路法、建築基準法、建設業法等、法令の規定に基づき表示・設置するもの
    2. 公共広告物
       国、地方公共団体および知事が指定する公共的団体が公共的目的をもって表示・設置するもの(公共的団体が表示・設置するものは、寄贈者名等表示の割合が5分の1以下のもの)
      ※表示面積5平方メートル超のものは、公共広告物等表示・設置届が必要
    3. 選挙運動用ポスター等
       公職選挙法による選挙運動のために使用するポスター、立札等
    4. 寄贈者名等を表示するもの
       公益上必要な施設または物件に寄贈者名等を表示・設置するもの                                                                                                                                                   ※表示面積が0.5平方メートル以下のもので基準に適合するものに限る       

    2.許可を受けることなく、全地域で表示・設置できるもの(兵庫県屋外広告物条例第7条第2項)

    1. 自家用広告物
       自己の氏名、名称、店名、若しくは商標または自己の事業若しくは営業の内容を表示するため、自己の住所または事業所、営業所若しくは作業場に表示・設置するもの
       ※表示面積の合計が禁止地域は5平方メートル以下、許可地域は10平方メートル以下のもので許可基準に適合するもの
    2. 管理用広告物
       自己が所有または管理する土地や物件に、管理上の必要に基づき表示・設置するもの
    3. 冠婚葬祭または祭礼のためにの一時的なもの
       葬儀や慣習上の行事などのために一時的に表示するもの
    4. 講演会等の会場敷地内のもの
       講演会、展覧会、音楽会等のためにその会場敷地内において一時的に表示・設置するもので、次のすべての要件に該当するもの                                                                     
       ・表示面積:10平方メートル以下
       ・地上高さ:5m以下
       ・表示場所:会場の敷地内に表示・設置すること(道路から5m以内の場所における広告旗の表示・設置禁止)
       ・表示内容:催物の案内に必要な事項のみ
       ・表示期間:開催日の5日前から終了日まで                                                                 
    5. 電車または自動車に表示する自家用や管理用等のもの
       ・電車の車体に所有者の名称や商標または自己の事業内容等を表示するもの
       ・自動車の車体に所有者や管理者の氏名、名称、店名、商標または自己の事業・営業の内容、営利を目的としない活動のために行う事項を表示するもの
    6. 非営利目的のもの
       次のすべての要件に該当するもの
       ・政治活動、宗教活動、労働運動その他営利を目的としない活動のために行う事項を表示するもの
       ・表示期間:はり紙、はり札、広告旗および立看板は30日以内
       ・表示面積:はり紙およびはり札は0.5平方メートル以下、広告旗および立看板は2平方メートル以下
       ・掲示板:表示に供する部分の面積は2平方メートル以下
       ※原則として非営利広告物等設置届が必要ですが、次のものは届出不要です。
       ア はり紙、はり札、広告旗または立看板のうち、表示面または見やすい場所に表示者の氏名または名称および住所または連絡先並びに表示の始期または終期が明記してあるもの
       イ 掲示板のうち、設置者の氏名または名称が明記してあるもの
       ウ 届出がなされた掲示板または上記イに該当する掲示板に表示するはり紙

    3.許可を受けて、禁止地域等に表示・設置できるもの(兵庫県屋外広告物条例第7条第3項)

    1. 自家用広告物
       表示面積の合計が5平方メートルを超える自家用広告物
       第1種禁止地域 10平方メートル以下
       第2種禁止地域 20平方メートル以下
       第3種禁止地域 30平方メートル以下
    2. 道標・案内図板等
       道標・案内図板その他公共的目的をもって表示・設置するもので、1方向の表示面積等の基準に適合するもの
    3. 案内誘導広告物
       公衆の利便に供することを目的とする広告物で、特定の施設等への案内を目的として表示・設置するものするもので、1方向の表示面積等の基準に適合するもの
    4. 電車に表示するもの
       電車の車体に表示するもの
    5. 自動車に表示するもの
       自動車の車体に表示するもの
    6. 指定道路等の区間から視認できないもの
       禁止地域等に指定する道路等の区間から視認できないもの

    4.禁止物件に表示・設置できるもの(兵庫県屋外広告物条例第7条第4項)

    1. 自家用広告物
       次の要件に該当するもの

      ・対象物件:許可地域等における石垣、擁壁、送電塔、煙突、ガスタンク、水道タンク
               禁止地域等における送電塔、煙突、ガスタンク、水道タンク

      ・表示面積の合計:5平方メートル以下

      ・数量:1物件につき1枚(基、個)

      ・色彩:彩度10以上の色は2色以下、彩度10以上の色を使用する地色部分の表示面積に対する割合が2分の1以下(色数が3色以下の場合を除く)

      2. 管理用広告物
         禁止物件の管理上必要なもの

    お問い合わせ

    神河町役場建設課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556

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