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    禁止地域

    • ページID:536
    • [更新日:]

    禁止地域とは、主として良好な景観または風致を維持するため、屋外広告物の表示・設置を原則禁止する特定の地域や場所を指定したものです。基本的には次のもののみ表示・設置が可能です。
    ・自家用広告物
    ・管理用広告物
    ・道標・案内図板等
    ・案内誘導広告物
    ・電車・自動車に表示するもの
    ※第1種~第3種の区分に応じた総量規制や色彩規制に適合させ、許可を受けることで表示・設置できます。

    神河町内における主な禁止地域

    (1)高速自動車国道、自動車専用道路
    種別地域
    第1種禁止地域路端から1,000m以内を禁止地域とする路線
    播但連絡道路
    (2)一般道路等
    種別地域
    第1種禁止地域路端から1,000m以内を禁止地域とする路線
    県道加美宍粟線
    (3)一般鉄道等
    種別地域
    第3種禁止地域路端から100m以内を禁止地域とする路線
    播但線
    (4)その他(兵庫県屋外広告物条例第4条)
    種別地域
    第2種禁止地域景観の形成等に関する条例(県条例)による景観形成地区および広域景観形成地域
    大字中村、粟賀町の一部、国道312号

    詳細は、建設課までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    神河町役場建設課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0964 ファックス番号: 0790-34-1556

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