後期高齢者医療制度
更新日:2020年6月9日
ページID:272
ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます
1 後期高齢者医療制度
老人医療費を中心に国民医療費が増大するなか、国民皆保険制度を維持し、医療保険制度を将来にわたり維持可能なものとしていくため、高齢化社会に対応した仕組みとして、高齢者世代と現役世代の負担を明確化し、公平でわかりやすい独立医療制度として、後期高齢者医療制度が創設されました。
運営主体は、県内全市町が加入する兵庫県後期高齢者医療広域連合となり保険料の決定や医療費の給付などを行います。また申請手続きや保険料の徴収などの窓口業務は、今までどおり神河町役場で行います。
- 保険者(運営主体)
兵庫県後期高齢者医療広域連合
県単位ですべての市町が加入する「後期高齢者医療広域連合」が制度を運営します。
・保険証の発行
・保険料の賦課
・医療給付市町
・保険料の徴収
・申請や届出の受付
・保険証の引渡しなど、窓口業務を行います。 - 被保険者
75歳(一定の障害がある方は65歳)以上の人
被保険者が保険者に保険料を支払うことにより、保険者は被保険者に給付を行う。
2 制度比較
これまでの老人保健制度との比較は以下のとおりです。
老人保健制度 (平成20年3月末まで) | 長寿医療制度 (平成20年4月から) (後期高齢者医療制度) | |
---|---|---|
対象者 | ・75歳以上の方 ・65歳以上の方で一定程度の障害のある方 | ・75歳以上の方 ・65歳以上の方で一定程度の障害のある方 |
保険証 | 加入している医療保険の保険証と市町の老人医療受給者証 | 兵庫県後期高齢者医療被保険者証 |
医療費の自己負担 | 1割(現役並み所得者の方は3割負担) | 1割(現役並み所得者の方は3割負担) |
保険料の負担 | 国民健康保険・・・世帯主負担 会社などの健康保険・・・加入者本人負担 | 被保険者一人ひとりが負担 |
運営主 | お住まいの市町 | 兵庫県後期高齢者医療広域連合 |
3 対象者
- 75歳以上の方(75歳の誕生日から被保険者となります)
- 65歳以上の方で、一定の障害(障がい者年金1、2級または身体障がい者手帳3級以上および4級の一部と同程度の障害)があり、申請により広域連合の認定を受けた人
4 被保険者証
平成20年4月から後期高齢者医療制度の被保険者の方には、兵庫県後期高齢者医療広域連合から「後期高齢者医療被保険者証」が1人に1枚交付されます。
医療機関にかかられるときは、被保険者証を提示して医療を受けてください。
今後年齢到達など該当される方につきましては、事前に案内を差し上げますので、役場等に「後期高齢者医療被保険者証」を取りに来てください。
リンクはこちら
- 兵庫県後期高齢者医療広域連合(別ウインドウで開く)
詳細につきましては、兵庫県後期高齢者医療広域連合ホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度の詳細はこちら
- 後期高齢者医療保険料
保険料は、被保険者一人ひとりにかかります。 - 保険料の軽減措置【後期高齢者医療制度】
低所得世帯等には保険料負担の軽減措置があります。 (新型コロナウイルス感染症に係る減免措置についてはこちらをクリックしてください。)