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    法定外公共物整備事業補助金について

    • ページID:3894
    • [更新日:]

    法定外公共物整備事業補助金が創設されました

    事業の目的について

    法定外公共物とは、町道や河川と違い規模の小さい里道や水路などの公共物のことを言い、昔から各地域で維持管理を行っていただいています。

    ただ、現在ある里道や水路は、その多くが老朽化しており、利用者や地域の方の人名や財産に危害がおよぶことが考えられます。そこで、今回、『危険性』『緊急性』の高い法定外公共物を補修する補助を創設し、地域の生活環境の安全を図ります。

    補助対象事業について

    補助金が交付されるものとしては、次に掲げるものがあります。

    1.  法定外公共物である道路または水路(安全施設を含む)の瑕疵により、利用者に危害を及ぼすおそれがあり、緊急に補修等する必要があるとき。

    2.  法定外公共物である道路または水路(安全施設を含む)の崩落等により、個人の人命・財産に危害を及ぼすおそれがあり、緊急に補修等する必要があるとき。

    適用除外となる場合について

    1.  2戸以上の受益者がないとき。

    2.  居住していない建物に通じるための道路のとき。

    3.  事業費が10万円に満たないとき。

    4.  他事業の制度により、補助金等の交付を受けることができるとき。

    5.  当該法定外公共物の隣接地の所有権、その他権利を有する者から、当該事業について同意を得られないとき。

    補助金の額について

    町の予算の範囲内で、補修等に要する経費の内、当事業に直接必要な工事に対して一部を補助します。

    補助率は2分の1以内、補助金の限度額は1事業100万円とし、同一年度内1回とします。

    補助金交付の流れについて

    事業の流れや書類申請等については、添付フローを参照ください。

    詳しくは、役場地籍課までお問い合わせください。

    法定外公共物整備事業補助申請書類について

    法定外公共物整備事業補助申請書類
    申請書類 ・法定外公共物整備事業補助金交付申請書(形式、79.22KB)
    添付書類1. 実施設計書(見積書)

    2. 収支予算書(様式第2号)

    3. 施工図

    4. 事業位置図

    5. 工事着手前の写真

    6. 事業施行について意見書、許可を必要とするものについてはその書類                  
                 
    7. その他町長が必要と認める書類



    注意事項・申請者は各集落となります。

    ・申請書類は2部提出をお願いいたします。

    お問い合わせ

    神河町役場地籍課

    所在地: 〒679-3115 兵庫県神崎郡神河町比延5番地の2(大河内保健福祉センター1階)

    電話番号: 0790-34-0965 ファックス番号: 0790-34-0332

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