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    公共基準点等測量成果の使用に係る申請について

    • ページID:3549
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    測量成果の使用とは

     測量成果とは、測量法に規定された基本測量および公共測量の成果品のことを指し、神河町においては、当町が実施した公共測量により得られた測量成果が該当します。

     これら測量成果の内容を用いて新たに計画された測量作業を実施することを測量成果の使用といいます。

     使用するには、その内容によっては測量法第44条の規定により、当町に対して使用承認の申請手続が必要になります。

    ○測量法(昭和24年6月3日 法律第188号)

    測量成果の使用

    第44条 公共測量の測量成果を使用して測量を実施しようとする者は、あらかじめ、当該測量成果を得た測量計画機関の承認を得なければならない。

    2 測量計画機関は、前項の承認の申請があつた場合において、次の各号のいずれかいずれにも該当しないと認めるときは、その承認をしなければならない。

     1 申請手続が法令に違反していること。

     2 当該測量成果を使用することが測量の正確さを確保する上で適切でないこと。

     3 第1項の承認を得て測量を実施した者は、その実施により得られた測量成果に公共測量の測量成果を使用した旨を明示しなければならない。

     4 公共測量の測量成果を使用して刊行物を刊行し、または当該刊行物の内容である情報について電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとろうとする者は、当該刊行物にその旨を明示しなければならない。

    使用承認申請手続

     当町の公共測量成果を使用される場合は、申請書をダウンロードし、手続きを行ってください。

     御不明な点等がございましたら、地籍課までお問い合わせください。

    お問い合わせ

    神河町役場地籍課

    所在地: 〒679-3115 兵庫県神崎郡神河町比延5番地の2(大河内保健福祉センター1階)

    電話番号: 0790-34-0965 ファックス番号: 0790-34-0332

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