ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    空き家活用支援事業(令和6年度受付終了)

    • ページID:2227
    • [更新日:]

    神河町では、活用可能な空き家を、住宅・事業所・地域交流地点として改修する場合に、その費用の一部を補助する「空き家活用支援事業」を実施しています。補助金を希望される方は、下記から様式をダウンロードの上、必要書類を添えてひと・まち・みらい課までお申込みください。


    (令和6年11月1日)兵庫県の予算が上限に達したため、令和6年度の受付は終了しました。


    対象住宅および助成内容

    対象住宅

    神河町内にある築20年以上かつ空き家期間が6か月以上の住宅で、浴室・便所・台所のいずれか1つ以上が10年以上更新・改修されていないもの。

    ただし、昭和56年5月31日以前に建てられた住宅については、家屋の耐震診断が必要です。

    補助内容

    住宅改修に係る費用や世帯区分に応じた金額を補助します。詳細は別表(補助金額一覧表)をご覧ください。

    世帯区分について

    • 一般型:下記の世帯に該当しない世帯(単身も可)
    • 若年世帯:申請時において、夫婦(婚約 及 び内 縁 関 係を 含 む 。) の 合計 年 齢 が80歳 未満 の 世 帯
    • 子育て世帯:申請時において、子ども(18 歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者)又 は妊娠している者が同居している世帯
    • UJIターン世帯:申請日時点の住所が県外である世帯または県外から県内の賃貸住宅等に転入後2年を経過しない世帯

    申込み要件

    補助対象となるのは、次の要件をすべて満たしたものです。

    • 住宅・事業所・地域交流拠点として、町内の空き家を所有または借り受けて改修および活用をする者。ただし、不動産販売、不動産貸付等を業とする者を除く。
    • 空き家の改修工事が完了した日から10年以上当該空き家を活用する者
    • 連帯保証人のある者であること。(収入月額15万8千円以上)
    • 徴税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと。
    • 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない者。
    • 申請時点で工事請負契約をしていないこと。

    必要書類

    • 神河町空き家活用支援事業補助金交付申請書
    • 収支予算書(様式第2号)
    • 実施計画書(様式第3号~様式第8号) ※世帯ごとに様式が異なります。
    • 住民票の写し等世帯全員の住民登録地が確認できる書類
    • 不動産登記簿謄本、固定資産税課税証明書等の不動産の所在が証明できる書類
    • 不動産売買契約書または不動産賃貸契約書の写し
    • 付近見取り図
    • 写真(住宅の外観および浴室、便所、台所、その他改修箇所の写真)
    • 確約書(様式第9号)
    • 納税証明書等徴税の滞納がないことを証する書類
    • 改修工事の設計図面(平面図、立面図および部屋ごとの展開図)
    • 改修事業費全体見積書(事業者から提出されたもの)および設備機器のカタログ
    • 耐震の性能が確認できる書類(昭和56年5月31日以前に着手された空き家のみ)
    • 誓約書(様式第4号)
    • その他町長が必要と認めるもの


    申込み期間

    毎年4月1日から12月27日まで。 ※予算の上限に至った場合は受付を終了することがあります。

    ★(令和6年11月1日)兵庫県の予算が上限に達したため、令和6年度の受付は終了しました。


    • 申請受付から補助の決定まで、約1か月かかります。
    • 兵庫県との随伴事業であるため、兵庫県の本事業予算が上限に達した場合に、受付を終了することがあります。
    • 申請日の翌年3月31日までに完了(工事業者への支払い・町への完了報告)できない場合、補助金の交付はできません。

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

    • 神河町ふるさと納税
    • 移住定住支援サイトかみかわくらす
    • かみかわ観光ナビ