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    中小企業等経営強化法に基づく固定資産税の課税標準の特例について

    • ページID:1820
    • [更新日:]

    固定資産税(償却資産)の課税標準の特例

    中小企業等経営強化法に基づき、神河町より先端設備等導入計画の認定を受けて新規取得した資産について、固定資産税の課税標準の特例が適用されます。


    ※特例の適用を受けるためには、先端設備等導入計画を神河町(ひと・まち・みらい課)に提出し、認定を受ける必要があります。計画の申請については、先端設備等導入計画の申請受付について(別ウインドウで開く)のページをご覧ください。

    ※制度の詳細については、下記ホームページを参照ください。

    中小企業等経営強化法による支援(中小企業庁)(別ウインドウで開く)<外部リンク>

    対象者

    資本金1億円以下の法人または従業員数1,000人以下の個人事業主(大企業の子会社等を除く)

    対象設備

    認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備(中古資産は対象外)

    対象設備
    設備の種類取得価額
    機械及び装置160万円以上
    測定工具及び検査工具30万円以上
    器具及び備品30万円以上
    建物附属設備60万円以上

    特例適用期間及び特例割合

    取得時期や従業員への賃上げ表明の有無によって、適用期間及び特例割合が異なります。

    特例適用期間及び特例割合
    適用期間特例割合適用条件
    3年間
    2分の1令和7年3月31日までに取得した設備(賃上げ表明なし)
    5年間
    3分の1令和6年3月31日までに取得した設備(賃上げ表明あり)
    4年間3分の1令和7年3月31日までに取得した設備(賃上げ表明あり)

    必要書類

    償却資産申告書及び種類別明細書とともに、以下の書類を提出してください。

    1. 償却資産課税標準特例申告書
    2. 先端設備等導入計画に係る認定申請書の写し
    3. 先端設備等導入計画に係る認定通知書の写し
    4. 工業会等による仕様書等証明書の写し
    5. リース契約書の写し(リース会社が申告する場合)
    6. 従業員に賃上げ方針を表明したことを証する書面の写し(特例率3分の1の適用を受ける場合)


    申告書様式

    特例措置の申告に際しては、次の申告書をご使用ください。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

    お問い合わせフォーム

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