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    先端設備等導入計画の申請受付について

    • ページID:955
    • [更新日:]

    神河町では、中小企業等経営強化法(令和3年6月16日施行)に基づき、導入基本計画を策定し、神河町に事業所を有する中小企業者から、同法に基づく先端設備等導入計画の申請を受け付けています。


    神河町の導入促進基本計画

    神河町では、生産性向上特別措置法において措置された要件を充たし、町内に事業所を有する中小企業者から提出された先端設備等導入計画を審査し、当町の導入促進基本計画に合致する場合は認定を行います。認定を受けた中小企業者は、要件の範囲内で支援措置を受けることが出来ます。

    支援内容

    中小企業者は、認定を受けると次の支援を受けることができます。

    • 固定資産税の特例措置(課税標準の軽減)
    • 信用保証(信用保証協会等による資金繰りの支援)
    • 国のものづくり補助金等の優先採択(審査時の加点)

    「神河町導入促進基本計画」の概要

    神河町の先端設備等導入計画の主な概要は下記のとおりです。

    詳細は「神河町の導入促進基本計画」をご参照ください。

    神河町の概要
    項目内容
    対象地域神河町内全域
    対象業種すべての業種
    先端設備等導入計画の期間計画認定から3年間、4年間または5年間の期間で目標を達成する計画であること

    労働生産性向上の目標

    事業者の労働生産性が年率3パーセント以上向上することが必要

    先端設備等の種類

    機械および装置、器具および備品、測定工具および検査工具、建物附属設備、ソフトウェア
    注意:直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供するものに限る
    注意:固定資産税の特例を受けられる設備等はさらに一定の条件が加わります
    その他・事業者による計画の自己評価の実施および町が実施する進捗状況調査に協力する必要があります
    ・以下の計画は認定の対象外
    1. 人員削減を目的とした計画
    2. 公序良俗に反する計画、反社会的勢力との関係が認められる者が実施する計画
    3. 町税の滞納がある者が実施する計画
    4. 太陽光発電関連設備は、地域の直接的な雇用に繋がらないため、当町に1年以上所在する中小企業者で、かつ地域住民の雇用をすでに行なっているものを除き、対象外

    導入促進基本計画

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    「先端設備等導入計画」の申請

    神河町において、(1)計画期間内に、(2)労働生産性を一定以上向上させるため、(3)先端設備等を導入する計画を策定した中小企業者が、当町の「導入促進基本計画」等に合致する場合に認定を受けることができます。
    申請にあたっては、所定の申請様式に必要事項を記入の上、神河町役場本庁2階 ひと・まち・みらい課へご提出ください。
    ※ 先端設備等導入計画の策定および申請については、下記の「先端設備等導入計画策定の手引き(中小企業庁)」をご参照ください。

    認定を受けられる「中小企業者」

    「先端設備等導入計画」の認定を受けられる中小企業者は、下表の要件を満たす会社(会社法上の会社(有限会社を含む)および士業法人)および個人事業者等です。

    ※ 固定資産税の特例措置の対象となる中小企業者の定義とは異なります。


    中小企業等経営強化法第2条第1項に定める「中小企業者」
    業種分類資本の額または出資の総額常時使用する従業員の数
    製造業その他3億円以下300人以下
    卸売業1億円以下100人以下
    小売業5千万円以下50人以下
    サービス業5千万円以下100人以下
    ゴム製品製造業(注釈)3億円以下900人以下
    ソフトウェア業または
    情報処理サービス業
    3億円以下300人以下
    旅館業5千万円以下200人以下

    (注釈)自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く

    対象設備

    対象設備は、生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1%以上向上する下記の設備です。

     < 減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時)>

    • 機械装置(160万円以上/10年以内)
    • 測定工具および検査工具(30万円/5年以内)
    • 器具備品(30万円以上/6年以内)
    • 建物付属設備(注3)(60万円以上/14年以内)
    • 構築物(120万円以上/14年以内)
    • 事業用家屋(120万円以上/取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたものに限る)

    (注)家屋と一体になって効果を果たすものを除く

    申請方法

    1. 申請書(下記の申請様式)ほか関係書類を作成する
    2. 認定経営革新等支援機関(商工会・士業・地域金融機関等)に申請内容の確認を受ける
    3. 申請書類一式を神河町役場本庁2階ひと・まち・みらい課へ提出する 

       ※提出の前に必ず申請書類一式の写しをとっておいてください(申請者用控え)

       ※申請者以外が申請書を提出する場合は委任状を添付してください

       ※税制措置の対象となる設備を含む場合は投資計画に関する確認書が必要です。

    固定資産税の特別措置

    固定資産税の特例措置を受ける場合には、つぎの書類の提出が必要です。
    ※ 申請時期(1.申請時あるいは2.認定後)によって提出書類が異なります。

    【提出書類】

    1. 先端設備等導入計画の申請時
      工事会証明書(別ウインドウで開く)(写し) ※原本は申請者が保管ください
    2. 先端設備等導入計画の認定後
      工事会証明書(別ウインドウで開く)(写し) ※原本は申請者が保管ください
      ・先端設備等に係る誓約書(下記の様式)

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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