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    緊急事態宣言延長を受けて皆様へのお願い(町長メッセージ 5月5日放送)

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    緊急事態宣言延長を受けて皆様へのお願い(町長メッセージ 5月5日放送)

     5月4日、専門家諮問委員会からの答申を受けた政府本部会議が開催され、安倍首相は、緊急事態宣言の5月31日までの延長を決定いたしました。これからの1ヶ月は緊急事態の収束のための1ヶ月とし、次なるステップへの準備期間と強調し、兵庫県を含む13特定警戒都道府県では、外出自粛や施設の使用制限はこれまで同様の対策を求めることとしました。一方、残りの34県では、感染拡大の防止と社会経済活動の維持との両立に配慮した取り組みに段階的に移行するとしています。また、専門家会議として5月14日を目処に分析・評価し、宣言解除の可否について検討を行うとのことであります。

     さて、国の方針を受け、兵庫県としても5月4日に方針が示されたことを受け、神河町としても、5月5日第15回の本部会議を開催し、神河町の従来方針を引き継ぐことを基本に次のとおり決定をいたしました。

     1つは、従来から自粛を行ってきた町主催のイベント・研修・教室等の自粛の延長に加え、多くの方が集われる、社会教育施設および社会体育施設についても休館を継続します。その期間については、いずれも5月7日(5月7日は振替休日につき実質的には8日)から5月31日までとします。

     幼稚園、小中学校については、既にお知らせのとおり、5月31日までの臨時休園・臨時休校を決定しております。

     2つは、町指定管理の観光施設についても、引き続き、5月末まで休業をお願いすることとしますが、5月14日をメドに行われる専門家による分析・評価を踏まえてその継続、または短縮等の判断を行なうこととします。

     3つは、引き続きの感染予防対策についてです。生活維持に必要な場合を除き、外出を控え、3密を控えるなど基本的な行動制限をお願いします。

     最後に、役場の勤務体制についても、引き続き2班体制を基本に5割の在宅勤務・分散業務体制を継続します。ご不便をおかけしますが御理解をお願いいたします。

     出口の設定を見極めることが非常に困難な状況において、また、経済活動の停滞・停止による生活維持や事業継続が困難な状況が、神河町においても多く報告をされておりますが、国・県の方針にしたがってしっかりとその要請に応えることで一日も早い収束に向かっていかなければなりません。

     当然のことではありますが、町では、町民の皆様の命、健康を守ることが最大の使命と考えております。国・県の支援策の速やかな実行と共に、地域産業・地元事業者の事業継続、住民生活への町独自の支援策についても、速やかに取り組みを進めてまいります。

     結びに、繰り返しになりますが、しっかりとした感染予防と共に、町内事業者においてはテイクアウト等の取り組みも展開されております。地域産業をしっかりと支援していくためにも町民皆様のご支援を重ねてお願いします。

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    神河町役場総務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691

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