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    若者世帯家賃低廉化事業

    • ページID:1189
    • [更新日:]

    概要

    • 住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)施行により、神河町では、平成31(2019)年4月から、神河町若者世帯家賃低廉化事業を開始します。
    • 住宅確保にお困りの低額所得者である若者世帯が安心して、賃貸住宅に入居できるよう、登録事業者(貸主)に対し、「セーフティネット住宅情報提供システム」により、専用住宅として登録していただき、家賃の減額部分について、補助する制度です。
    • 外部リンク:「セーフティネット住宅情報提供システム」(別ウインドウで開く)

    セーフティネット住宅制度とは

    • 我が国では、高齢者、障がい者、子育て世帯等の住宅の確保に配慮が必要な方が今後も増加する見込みですが、住宅セーフティネットの根幹である公営住宅については大幅な増加が見込めない状況にあります。
    • 一方で、民間の空き家・空き室は増加していることから、それらを活用した、新たな住宅セーフティネット制度が2017年10月からスタートすることになりました。(出典:セーフティネット住宅情報提供システム)

    若者世帯とは

    • 若者世帯の定義は、神河町内に住民票を有する世帯のうち、補助事業の申込日現在において、次のいずれかに該当する世帯とします。
    1. 新婚世帯:夫婦の満年齢の合計が80歳未満で、夫婦が同居しており、配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者、その他婚姻予定者(入居後6カ月以内に婚姻する者)を含む。)を得て5年以内の世帯。
    2. 子育て世帯:満18歳未満に到達して最初の3月31日までの間にある、生計を一にし、かつ、同居する子ども(妊娠している者を含む。)がいる世帯。
    3. ひとり親世帯:満18歳未満に到達して最初の3月31日までの間にある、生計を一にし、かつ、同居する子どもがいる母子または父子世帯。

    【事業者向け】住宅確保要配慮者向け賃貸住宅(セーフティネット住宅)の登録制度

    住宅情報提供システム トップページ

    1.住宅確保要配慮者とは

    • 低所得者、被災者、高齢者、障がい者、子どもを養育している者等、住宅の確保に特に配慮を要する方のことをいいます。
    • 神河町若者世帯家賃低廉化事業では、若者世帯(新婚世帯、婚姻予定者、子育て世帯、ひとり親世帯)を対象としています。

    2.住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅の登録について

    • 住宅確保要配慮者のうち、入居を拒まないこととする住宅確保要配慮者の範囲を定めた上で、『セーフティネット住宅情報提供システム』に登録できます。
    • 登録は、1戸(1室)単位で登録できます。

    (1)セーフティネット住宅登録にかかる登録窓口への事前確認

    (2)賃貸人のアカウント登録

    (3)登録申請書の作成(電子申請)

    3.登録基準

    • 賃貸住宅を登録する際には、その規模、構造等について一定の基準に適合する必要があります。

    (1)一般住宅

    • 耐震性を有すること
    • 住戸の床面積が25平方メートル以上(台所等が共用の場合は18平方メートル以上)

    (2)共同居住型住宅(シェアハウス)

    • 耐震性を有すること
    • 専用居室が9平方メートル以上
    • 住宅全体の面積が15平方メートル×居住人数+10平方メートル以上
    • 台所、食事室、便所、浴室、洗面所等を適切に設けている

    【事業者向け】若者世帯家賃低廉化事業の補助申請

    1.住宅確保要配慮者専用賃貸住宅としての登録(若者世帯家賃低廉化事業の補助を受ける場合)

    (1)住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅としての登録

    • 神河町若者世帯家賃低廉化事業の補助を受けようとする場合は、『セーフティネット住宅提供システム』にて、住戸登録項目の入居者対象の範囲・条件について、必ず「子育て者(一人親以外)」「子育て者(一人親)」「新婚世帯」の方を入居可とし、かつ、「住宅確保要配慮者専用賃貸住宅である旨」欄について、「はい」をチェックして、登録を行ってください。

    セーフティネット住宅情報提供システムの表示画面

    (2)補助対象住宅の要件

    • 住宅確保要配慮者のための専用賃貸住宅としての管理を開始してから10年以内のもの。
    • 家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と、均衡を失しない水準であるもの。
    • 入居者の選定方法その他賃貸の条件が、要綱に定める基準により、適正に定められているもの。
    • セーフティネット住宅情報提供システムに登録後、専用住宅の入居者募集を行っていること。
    • 事業者が、店頭・ホームページ等で、「セーフティネット登録 若者世帯(低所得者向け 月収15万8000円以下)専用賃貸住宅 入居者募集」、重要事項説明書等に「神河町若者世帯家賃低廉化による補助金の交付、不交付により家賃額が変動する場合がある」ことを明示することにより、入居者の募集(案内等)を行っていること。

    2.補助期間

    • 補助を受けることができる期間は、次に掲げる月数を限度とし、家賃の未納により家賃低廉化を行わなかった月を含みます。
    1. 入居者が新婚世帯および婚姻予定者である場合:補助金の交付月から24か月
    2. 入居者が子育て世帯である場合:補助金の交付月から60か月
    3. 入居者がひとり親世帯である場合:補助金の交付月から、要綱に定めるひとり親世帯の要件を満たす月まで
    • ※ただし、いずれの世帯についても、住宅確保要配慮者のための専用賃貸住宅としての管理が開始してから10年を経過したときは、この限りではありません。

    3.補助金額

    • 1住戸、1か月あたり補助額は、次の[1]と[2]のいずれか低い方の額とします。(上限4万円)
    • (家賃額)-(2万円)=[1]
    • (家賃額)-(入居者が雇用主から受給している住宅手当額)=[2]

    4.事業者からの申請書類の提出

    • 住宅確保要配慮者に対する家賃低廉化のための補助を受けようとする事業者は、家賃低廉化を受けようとする世帯の申込み(要件確認)後に、下記の申請書類等をご提出ください。
    • 2年目以降、引き続き補助金の交付を受ける場合は、毎年、継続申請が必要になります。
    1. 若者世帯家賃低廉化補助金交付申請書(様式第7号)
    2. 若者世帯家賃低廉化対象要件適合決定通知書の写し
    3. 補助金返還誓約書(様式第8号)
    4. 当該申請に係る補助対象住宅の近傍同種の住宅の賃貸借契約書の写し、家賃が掲載された広告その他の家賃を確認できる書類
    5. その他町長が必要と認める書類

    【入居者向け】若者世帯家賃低廉化事業の対象要件確認申請

    1.補助対象住宅(専用住宅として登録されている住宅)

    セーフティネット住宅情報提供システムの表示画面

    2.家賃低廉化を受けることができる世帯

    1. 専用住宅に居住する前の住居が公営住宅でないこと。
    2. 世帯に属する者が、生活保護法による住宅扶助または生活困窮者自立支援法による生活困窮者住居確保給付金を受給していないこと。
    3. 過去に当該補助金の交付を受けておらず、他の補助制度による家賃補助等を受けていないこと。ただし、神河町若者世帯向け家賃補助事業交付要綱による補助金を受けた者は、その受給月数を補助金の交付の対象となる月数から差し引いた月数とする。
    4. 世帯に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に規定する暴力団員でないこと。
    5. 収入月額が15万8000円を超えないこと。
    6. 令和3年12月20日以降に入居する世帯であり令和9年3月31日までに家賃低廉化が開始される世帯に限り、所得が15万8千円を超え21万4千円(子育て世帯のうち子どもが3人以上いる世帯の場合は25万9千円)を超えないこと。
    7. 世帯に属する者が、自己の居住の用に供することができる住宅を所有していないこと。
    8. 世帯に属する者が、町税、公共料金等を滞納していないこと。
    9. 世帯に属する者に、日本国籍を有しない者を含む場合は、出入国管理および難民認定法の規定により永住許可を受けた者、在留カードの交付を受けた中期在留者並びに日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める特別永住者として永住することができる資格を有する者であること。

    3.家賃低廉化の期間

    • 補助を受けることができる期間は、次に掲げる月数を限度とし、家賃の未納により家賃低廉化を行わなかった月を含みます。
    1. 新婚世帯および婚姻予定者:補助金の交付月から24か月
    2. 子育て世帯:補助金の交付月から60か月
    3. ひとり親世帯:補助金の交付月から、要綱に定めるひとり親世帯の要件を満たす月まで
    • ただし、いずれの世帯についても、住宅確保要配慮者のための専用賃貸住宅としての管理が開始されてから10年または限度額を超えた場合は、この限りではありません。

    4.家賃低廉化の額

    • 1か月あたり家賃低廉化の額は、次の[1]と[2]のいずれか低い方の額とします。(上限4万円)
    • (家賃額)-(2万円)=[1]
    • (家賃額)-(雇用主からの住宅手当額)=[2]

    5.入居者からの申請書類の提出

    • 家賃低廉化を受けようとする世帯の世帯主は、下記の申請書類等をご提出ください。
    • 2年目以降、引き続き補助金の交付を受ける場合は、毎年、継続申請が必要になります。
    1. 若者世帯家賃低廉化対象要件確認申請書(様式第1号)
    2. 入居者(予定者)世帯全員の住民票(妊娠している者がいる場合は母子健康手帳の写しも添付)
    3. 戸籍の全部事項証明書(ひとり親世帯のみ)
    4. 婚姻届出予定日を記載した誓約書(婚姻予定者のみ)
    5. 賃貸借契約書の写し
    6. 入居者(予定者)の収入を確認できる書類(所得証明書または給与の源泉徴収票、所得税等の確定申告書の写し)
    7. 入居者(予定者)世帯の町税、公共料金等を滞納していないことを確認できる書類(前年度の町税納税証明書または納税義務のない者にあっては、直近の町税非課税証明書)
    8. 住宅手当支給証明書(様式第2号)
    9. 誓約書(様式第3号)
    10. その他町長が必要と認める書類

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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