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    若者世帯向け家賃補助事業(随時受付・最大2万円補助)

    • ページID:401
    • [更新日:]

    神河町では、若年層の町内定住を促進し活力ある町づくりを進めるため、神河町内の賃貸住宅に入居する若者世帯に対して、最大2万円の家賃補助を実施しております。この家賃補助を希望される方は下記から様式をダウンロードの上、下記まで随時お申込みください。

    若者世帯とは

    若者世帯の定義は、神河町内に住民票を有する世帯のうち、次のいずれかに該当する世帯とします。

    1. 新婚世帯
       補助事業の申込日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満であって、かつ、夫婦が同居している世帯
    2. 婚姻予定者
       補助事業の申込日現在において、婚姻を予定している者同士の満年齢の合計が80歳未満の者であって、かつ、入居後6か月以内に婚姻し、夫婦で同居する者
    3. 子育て世帯
       補助事業の申込日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日までの間にある、生計を一にし、かつ、同居する子どもがいる世帯
    4. ひとり親世帯
       補助事業の申込日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日までの間にある、生計を一にし、かつ、同居する子どもがいる母子または父子世帯

    補助する期間

    補助する期間は以下のとおりとします。

    • 新婚世帯、婚姻予定者
       24ヶ月
    • 子育て世帯
       60ヶ月
    • ひとり親世帯
       補助対象世帯の要件を満たす限りの期間

    賃貸住宅とは

    賃貸住宅とは、事業者・個人・行政が建設し、自ら管理する賃貸住宅とします(※1空き家等も含みます。ただし親族が所有し、かつ居住する住宅を賃貸借する場合は除きます。)

    家賃補助金額の計算式

    家賃補助額は次の(1)(2)いずれか低い方の額となります。

    家賃額-40,000円=(1)(上限2万円)

    家賃額-雇用主からの住居手当額=(2)

    補助を受けることができる世帯

    1 補助対象世帯は、町内に住所を有する若者世帯または、町長が特に必要と認める世帯のうち次の全てに該当する世帯とする。

    1. 月収487,000円以下であること(月収の算定式は個別にお問合せください)。
    2. 町内の賃貸住宅に入居していること、または入居する予定であること。
    3. 家賃額が月額4万円を超えていること。(併用住宅にあっては、床面積割合で家賃を按(あん)分した住居部分の額が月額4万円を超えていること。)
    4. 生活保護による住宅扶助や、他の公的制度による家賃補助などを受けていないこと。
    5. 連帯保証人のある者であること。
    6. 独立の生計を営んでいること。
    7. 税および公共料金等を世帯構成員のいずれもが滞納していないこと。
    8. 暴力団員による不当な行為等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと、または暴力団員と密接関係者でないこと。
    9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年5月15日法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益にならないと認められるまたはそのおそれがないと認められること。
    10. 本要綱に定める必要な更新手続をしていること。

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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