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    若者世帯住宅取得支援事業

    • ページID:394
    • [更新日:]

    神河町では、若年層の定住促進と活力ある町づくりを進めるため、若者世帯が住宅を取得する場合に取得費用の一部を補助する「若者世帯住宅取得支援事業」を実施しています。この住宅支援を希望される方は下記から様式をダウンロードの上、ひと・まち・みらい課までお申込みください。


    ※予算の範囲内での補助となるため、申請をお考えの場合は事前にひと・まち・みらい課と協議をしてください。

    対象住宅および補助内容

    制度を利用して、実際に建てられた住宅の写真

    この制度を利用して、実際に建てられた併用住宅(寺前)。

    対象住宅

    新築および増築または建売り(空き家等中古住宅含む)物件で、台所、トイレ、浴室および居室を備え付けた自己の居住のための住宅。別荘など一時的に使用するものおよび賃貸、販売等を目的としたものは除く。

    ※建物代のみが対象となります。

    補助内容

    • 住宅取得に係る費用(土地代は除く)の10分の1とし、100万円を上限
    • 町内に主たる事業所を有する法人または個人事業者を利用して新築または増築する場合、住宅取得費用の5%(上限50万円)を上乗せ
    • 町内の製材事業者から地域材(兵庫県産材)を利用した場合、補助対象経費の4パーセントを上乗せする。ただし、使用量が5立方メートル以上10立方メートル未満の場合は上限20万円、10立方メートル以上の場合は上限40万円とする。

    申込み要件

    補助対象世帯は、住宅取得し定住する若者世帯のうち、次の要件を満たすもの。

    若者世帯とは

    • 新婚世帯
       申請日現在において、夫婦の満年齢の合計が80歳未満である世帯であって、かつ、夫婦が同居している世帯(住宅取得後6箇月以内に婚姻し、住宅に居住する婚姻予定者を含む。)
    • 子育て世帯
       申請日現在において、満18歳に到達して最初の3月31日(年度末)までの、生計を一にし同居する子ども(妊娠している者を含む。)がいる世帯。

    要件

    • 申請年度内に住宅の引渡しが行われ、居住を開始(住民票を異動)すること。
    • 連帯保証人のある者であること。(収入月額15万8千円以上)
    • 町税の滞納その他町(新たに町内に転入する者は、転入前の市町村)に対する債務の不履行が世帯構成員のいずれもがないこと。
    • 神河町暴力団排除条例(平成25年神河町条例第5号)に抵触しない方。
    • 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)に規定する暴力団員の利益にならないまたはそのおそれがないと認められること。
    • 過去に補助世帯として当該補助金の交付を受けていないこと。
    • 申請時点で工事請負契約・売買契約をしていないこと。

    必要書類

    • 神河町若者世帯住宅取得補助金交付申請書(様式第1号) ※連帯保証人は実印を押印
    • 世帯全員の住民票の写し(本籍および続柄記載分)(妊娠している者がいる場合は母子健康手帳の写しも添付)
    • 戸籍全部事項証明書
    • 世帯全員の納税証明書(前年度のもの)または非課税証明書(直近のもの)
    • 住宅取得に係る見積書
    • 補助金返還についての誓約書 ※連帯保証人は実印を押印
    • 連帯保証人の印鑑証明書
    • 連帯保証人の所得証明書(直近のもの)
    • 現況写真(建築予定地または取得住宅の現況がわかるもの)
    • 位置図
    • 宅地の登記簿謄本(宅地名義人が申請者と異なる場合は、土地使用に係る所有者の同意書を添付)
    • 建物配置図、平面図および立面図
    • その他必要と認める書類

    申込み期間

    期間
     令和6年4月1日から令和6年9月30日まで(※10
    月1日以降に申請を希望される場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。)

    • 令和6年4月1日以降に住宅建築を予定されていること(既に工事請負契約をされている場合は対象外)または売買契約を予定されている物件が対象となります。(令和6年3月31日までに契約されている住宅は対象外)
    • 年度末(令和6年3月31日)までに住宅が取得(住宅の支払い、引渡しが行われ、当該住宅に住民票を異動(居住))できること。
    • やむ得ない理由により年度内に住宅の取得ができない場合は、ひと・まち・みらい課までご相談ください。

    他の制度との併用について

    国土交通省が実施する事業「グリーン住宅ポイント制度」、「こどもみらい住宅支援事業」と地方公共団体が実施する補助制度との併用については、「国費が充当されているものを除き、併用可能」と示されています。

    神河町が実施する若者世帯住宅取得支援事業には、国費が充当されているため、併用することはできません。

    申請を検討されている方は、ご留意いただきますようお願いします。

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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