ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    神河町創業促進事業補助金

    • ページID:363
    • [更新日:]

    あなたのヤル気を応援します!

    町内定住人口の増加を図るため、町内外の創業意欲のある方々を支援し、町内での「しごと」の創出と雇用を図っていきます。

    1 概要

    町内の定住促進を図るため、町内外の創業意欲のある方を支援し、町内での「しごと」づくりと職場の雇用を図ります。

    2 補助対象者となれる場合

    次に掲げる要件の全てを満たす方を対象とします。

    1. 町内で新たな事業を始めようとする方(第二創業を含みます)。
      ※第二創業とは、会社、個人事業主などで、新しい経営者が就任し、先代から引き継いだ事業の業務転換をしたり、これまでとは別の分野に進出することを言います。
    2. 事業計画に収益性および継続性が認められること
    3. 実施する事業について地域の理解および支援を得られること
    4. 神河町商工会に加入すること
    5. 商工会の経営指導、または連携する町内金融機関の与信判断を受けていること(神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講が必要です。詳細は神河町商工会(電話番号0790-32-0295)までお問合せください)
    6. 町内に住民票を有すること、またはこの要綱による補助金の交付を受けた日から起算して1年以内に町内に住民票を移すこと
    7. この要綱による補助金の交付を受けた日から10年以上町内に定住し、事業を継続すること(10年以内に廃業された場合は、補助金を返還していただく可能性があります。)
    8. 町税等町の徴収金を滞納していないこと
    9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団に関係する者でないこと
    10. 経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けていること(4の神河町商工会が実施する創業支援セミナーの受講修了後、審査に合格すると証明書が発行されます。)

    3 補助対象にならない事業

    次の事業は、補助対象とはなりません。

    1. 公序良俗に問題のある事業
    2. 公的な資金の使途として社会通念上、不適切であると判断される事業
    3. 国の創業・第二創業促進補助金を活用する事業


    4 補助対象経費および補助金の額

    1. 補助の対象となる対象経費は別表第1に掲げるものです。
    2. 補助対象経費の全部または一部が、国、県またはその他の公的機関等からの補助金または助成金等の対象となる場合は、その算定基礎となる補助対象事業費は除きます。
    3. 補助金の額は上記経費の合計額の3分の2で200万円が上限です。
    4. 補助対象者が申請日現在、満20歳以上満40歳未満の女性の場合は上限が10%増額され220万円となります。


    5 別表第1

    補助金対象経費と非対象経費 一覧
    項目対象経費対象とならない経費
    人件費 ・本補助事業に直接従事する従業員(パートおよびアルバイトを含む。補助事業の交付決定日より前に雇用した者を含む。)に対する給与(賞与および諸手当を含む。)および賃金(補助期間中分に限る。)
    ※補助対象となる金額は、神河町嘱託員・臨時的任用職員就業・賃金細則を基準とします。
     ・法人の場合は、代表者および役員(監査役および会計参与を含む。)の人件費
    ・組合の場合は、役員および組合員の人件費
    ・個人事業主の場合は、本人および個人事業主と生計を一にする三親等以内の家族の人件費
    ・雇用主が負担する社会保険料および労働保険料等の法定福利費
    ・食事手当およびレクリエーション手当等の飲食並びに娯楽に当たる手当
    ・通勤手当および交通費に含まれる消費税並びに地方消費税相当額
    書類作成経費 ・国内での開業、法人設立または既存事業部門の廃止に伴う司法書士および行政書士等に支払う申請資料作成経費 ・登録免許税
    ・定款認証料および収入印紙代
    ・その他官公署へ対する各種証明類取得費用(印鑑証明等)
    店舗等借入費 ・店舗、事務所および駐車場の賃借料並びに共益費
    ・店舗、事務所および駐車場の借入に伴う仲介手数料
    ・住居兼店舗および住居兼事務所については、店舗および事務所専有部分に係る賃借料
     ・店舗および事務所の賃貸契約に係る敷金、礼金並びに保証金等
    ・火災保険料および地震保険料
    ・本人または三親等以内の親族が所有する不動産等に係る店舗等借入費
    ・交付決定日より前に支払った賃借料
    ・第三者に貸すための部屋等の貸借料
    設備費 ・店舗および事務所の開設に伴う外装工事並びに内装工事費用(住居兼店舗および事務所については、店舗および事務所専有部分に係るもの。)
    ・機械装置、工具、器具および備品の調達費用
    ・事務所および店舗内で事業実施にだけ使用する固定電話機およびファックス機の調達費用
    ※設備については、原則としてリースおよびレンタルで調達することを推奨します。外装工事、内装工事および設備で単価50万円(税抜)以上のものについては、補助事業終了後も一定期間において、その処分等につき町への承認手続を要する義務があります。
     ・消耗品
    ・中古品購入費
    ・不動産の取得費
    ・車両の購入費(リースおよびレンタルは、対象となります。)
    ・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用
    (例:パソコンおよびカメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの)
    ・建物本体に影響を与える増築工事、改築工事および外構工事等
    ・既に借用している物等の交付決定日より前に支払った賃借料
    ・ソフトウェアの購入費およびライセンス費用
    原材料費 ・試供品およびサンプル品の製作に係る経費(原材料費)として明確に特定できるもの(補助事業期間内に使い切ることを原則とします。) ・主として販売のための原材料仕入れおよび商品仕入れとみなされるもの
    ・見本品および展示品であっても、販売する可能性のあるものの製作に係る経費
    知的財産権等関連経費 ・本補助事業と密接に関連し、その実施に当たり必要となる特許権等(実用新案、意匠および商標を含む。)の取得に要する弁理士費用
    ・特許庁に納付する出願手数料
    ・先行技術の調査に係る費用
    ・調査手数料(調査手数料および文献の写しの請求に係る手数料)
    ・国際予備審査手数料(審査手数料、取扱手数料、追加手数料および文献の写しの請求に係る手数料)
    ※出願人は本補助金への応募者(法人の場合は法人名義)のみとします。
    ※補助事業者に権利が帰属することが必要です。
    ※補助対象経費総額(税抜)の3分の1を上限とします。
     ・他者からの知的財産権等の買取費用
    ・特許庁に納付される出願手数料等(出願料、審査請求料および特許料等)
    ・拒絶査定に対する審判請求または訴訟を行う場合に要する経費
    ・国際調査手数料および国際予備審査手数料において、日本の特許庁に納付される手数料
    ・外部の者と共同で申請を行う場合の経費
    謝金 ・本補助事業実施のために必要な謝金として、依頼した専門家等に支払われる経費
    ※謝金における専門家は、士業並びに大学博士および教授等です(その他の専門家は「委託費」の整理となります。
     ・左記以外のもの
    旅費 ・本補助事業の実施に当たり必要となる販路開拓並びに本補助事業の宣伝を目的とした国内および海外出張旅費(交通費および宿泊料)の実費(事業者本人および従業員。専門家に対するものも含む。)
    ・原則宿泊料については、神河町職員等の旅費に関する条例第17条に定める額を上限とする。
     ・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金およびレンタカー代等の公共交通機関以外のものの利用による旅費(鉄道のグリーン車利用料金並びに航空機の国内線プレミアシート等および国際線のファーストクラス、ビジネスクラスおよびプレミアムシート料金も全額対象となりません。)
    ・旅行代理店の手数料
    ・日当および食卓料
    ・プリペイドカード付き宿泊プランの当該プリペイドカード代
    ・通勤に係る交通費(「人件費」の整理となります。ただし、消費税および地方消費税相当額を除く。)
    マーケティング調査費(自社調査に係る費用) ・市場調査費並びに市場調査に要する郵送料およびメール便などの実費
    ・調査に必要な派遣および役務等の契約による外部人材の費用
     ・切手の購入を目的とする費用
    ・調査の実施に伴う記念品代および謝礼等
    広報費(自社広報に係る費用) ・販路開拓に係る広告宣伝費、パンフレット印刷費および展示会出展費用(出展料・配送料)
    ・宣伝に必要な派遣および役務等の契約による外部人材の費用
    ・ダイレクトメールの郵送料およびメール便などの実費
    ・販路開拓に係る説明会開催等費用
    ・広報や宣伝の為に購入した見本品および展示品(商品および製品版と表示や形状が明確に異なるもののみ)
     ・切手の購入を目的とする費用
    ・本補助事業と関係の無い活動に係る広報費(補助事業に係る広報費と限定できないもの)
    外注費 ・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(前項までに該当しない経費) ・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造および開発の外注に係る費用
    委託費 ・事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託するために支払われる経費(市場調査について調査会社を活用する場合等)
    ・士業並びに大学博士および教授等以外の専門家から本補助事業に係る指導およびアドバイスを受ける経費
    ※委託費は、補助対象経費総額(税抜)の2分の1を上限とします。
    ※委託先の選定に当たっては、原則として2者以上からの見積が必要です。ただし、委託する事業内容の性質上、困難な場合は、該当する企業等を随意の契約先とすることも可とします。その場合、随意契約の理由書が必要となります。
     ・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託および開発委託に係る費用
    その他・求人広告
    ・通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)、光熱水費
    ・プリペイドカードおよび商品券等の金券
    ・事務用品、衣類および食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代および書籍代
    ・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料および一括広告費
    ・応募者本人および従業員のスキルアップ並びに能力開発のための研修参加に係る費用
    ・飲食、奢侈、遊興、娯楽および接待の費用
    ・自動車等車両の修理費および車検費用
    ・税務申告および決算書作成等のために税理士および公認会計士等に支払う費用並びに訴訟等のための弁護士費用
    ・公租公課(消費税および地方消費税等)および各種保険料
    ・振込手数料
    ・借入金などの支払利息および遅延損害金
    ・中小機構の地域本部等によるハンズオン支援に係る費用および中小企業総合展の出展費用等中小機構に支払う費用
    ・上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上不適切な経費

    PDFファイルはこちら

    添付ファイル

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    ダウンロードファイルはこちら

    お問い合わせ

    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

    お知らせ

    • 神河町ふるさと納税
    • 移住定住支援サイトかみかわくらす
    • かみかわ観光ナビ