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    神河町創業支援事業補助金

    • ページID:363
    • [更新日:]

    1 概要

    町内における産業の振興および地域経済の活性化、新たな雇用の創出を促進するため、町内で新規または第二創業をしようとする事業者に対して、神河町創業支援事業補助金を交付します。

    2 補助対象者

    次に掲げる要件の全てを満たす方を対象とします。

    (1) 町内で新たな事業を始めること。(第二創業を含む。)

    (2) 事業の完了までに町内に居住し、住民登録がされている者。なお、法人を設立する場合は、町内を主たる事業所の所在地として法人登記が行われている者。

    (3) 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けており、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の交付が受けられる者。(創業セミナーの受講が必須。)

    (4) 事業計画に収益性および継続性が認められること。

    (5) 事業完了後、商工会に加入すること。

    (6) 通常枠については、この要綱による補助金の交付を受けた日から10年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員である者。少額支援枠については、この要綱による補助金の交付を受けた日から5年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員である者。

    (7) 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許可を受けている者または当該許可を受けることが確実と認められる者。

    (8) 町税等(税外収入を含む)を滞納していないこと。

    (9) 神河町暴力団排除条例第2条に規定する暴力団、暴力団員または暴力団密接関係者のいずれにも該当しない者。

    3 補助対象にならない事業

    次の事業は、補助対象とはなりません。

    (1) 風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律第2条で規定する事業

    (2) 宗教活動または政治活動を目的とした事業

    (3) 公序良俗に反し、または反するおそれのある事業

    (4) その他町長が適当でないと認める事業

    4 補助対象経費および補助金の額

    補助の対象となる経費は、別表第1になります。

    なお、補助対象経費のうち、経費の全部または一部が、国、県、町およびその他公的機関等からの補助金、助成金等の対象となる場合は、当該補助対象経費から当該補助金、助成金等の金額を差し引いたものを補助対象経費とします。

    (1) 補助金の額は、補助対象経費の合計額の3分の2の額とし、通常枠の場合は200万円、少額支援枠の場合は100万円を上限とします。

    (2) 補助対象者が補助金の交付の申請を行う日において、満20歳以上満40歳未満の女性に限り、補助金の額の上限を10%増額するものとし、通常枠の場合は220万円、少額支援枠の場合は110万円とします。

    (3) 前2項に規定する補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てます。

    5 別表第1

    補助金対象経費と非対象経費 一覧
    項目対象経費対象とならない経費
    工事・修繕費 ・店舗および事務所の開設に伴う外装および内装に関する工事・修繕費用(住居兼店舗および住居兼事務所については、店舗および事務所専有部分に係るもの)
    ・設備導入に係る工事費用
    ・不動産の取得費
    設備・備品等購入費

    ・機械装置、工具、器具および備品の調達費用

    ・店舗および事務所内で事業実施のみに使用する固定電話機並びにファックス機の調達費用

    ・消耗品の購入費

    ・中古品の購入費

    ・不動産の取得費

    ・自動車等の車両購入費

    ・ソフトウェアの購入費およびライセンス費用

    ・汎用性が高く、使用目的が本補助事業の遂行に必要なものと特定できない物の調達費用

     (例:パソコン、カメラ等容易に持ち運びができ、本補助事業以外の目的に使用できるもの)
    店舗等借入費

    ・店舗、事務所および駐車場の賃借料並びに共益費

    ・住居兼店舗および住居兼事務所については、店舗および事務所専有部分に係る賃借料

    ・事業の開始のために必要な自動車等車両の賃借料(リース料)

    ・店舗および事務所の賃貸契約に係る敷金、礼金、保証金等

    ・店舗・事務所および駐車場の借入れに伴う仲介手数料

    ・火災保険料および地震保険料

    ・自動車等の車両修理費および車検費用、自動車保険料

    ・本人または3親等以内の親族が所有する不動産等に関連する店舗等の借入費

    ・交付決定日より前に支払った賃借料

    ・第三者に貸すための部屋等の貸借料
    広報費・販路開拓に係る広告宣伝費

    ・パンフレット印刷費

    ・ダイレクトメールの郵送料、メール便等の実費

    ・求人広告費

    ・切手等の購入を目的とする費用

    ・事業の実施に関係のない活動に係る広報費(補助事業に係る広報費と限定できないもの)
    委託費

    ・事業の実施に係る指導およびアドバイスを受けるために専門家に委託するための経費

    ・市場調査を調査会社に委託するための経費

    ・事業の開始に必要な業務の一部を第三者に委託するための経費

    ・市場調査の実施に伴う記念品代、謝礼等

    ・販売用商品(有償で貸与するものを含む。)の製造委託および開発委託に係る費用
    その他

    ・事務用品、衣類、食器等の消耗品に類する費用、雑誌購読料、新聞代および書籍代

    ・飲食、奢侈、遊興、娯楽および接待の費用

    ・通信運搬費(電話代、切手代、インターネット利用料金等)および光熱水費

    ・旅費、交通費、宿泊費

    ・プリペイドカード、商品券等の金券

    ・団体等の会費、フランチャイズ契約に伴う加盟料および一括広告費

    ・補助事業者および従業員のスキルアップ並びに能力開発のための研修参加に係る費用

    ・税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用

    ・官公署に対する各種証明書類取得費用

    ・訴訟等のための弁護士費用

    ・公租公課(消費税および地方消費税等)

    ・各種保険料

    ・振込手数料

    ・借入金などの支払利息および遅延損害金

    ・中小機構の地域本部等によるハンズオン支援に係る費用および中小企業総合展の出展費用等の中小機構に支払う費用

    ・上記のほか、公的な資金の使途として社会通念上不適切な経費

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    古民家(空き家)を利用して飲食店・物販店・宿泊施設を営む場合

    古民家を利用して飲食店や物販店、宿泊施設を営む場合、消防用設備等の設置が必要になることがあります。

    それに伴い、消防用設備等の設置に関する手続きだけでなく、創業後には定期点検や報告も義務付けられます。

    新たに古民家を改修して飲食店や物販店、宿泊施設の創業をお考えの方は、事前に必ず姫路市中播消防署に確認してください。

    ※工事着手前に届け出を行い、事前に消防署の審査が必要となるものもありますので、ご注意ください。


    お問い合わせ

     姫路市中播消防署予防(設備)担当  電話番号:0790-23-0119

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    神河町役場ひと・まち・みらい課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0002 ファックス番号: 0790-34-0691

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