町県民税
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町県民税は、前年中に所得があった人に課税されるもので、「所得割」と所得の多少に関わらず広く均等に一定の税額で課税される「均等割」があります。
1.納める人と納める税
納める人 | 納める税 |
---|---|
1月1日現在で町内に住所がある人 | 均等割と所得割 |
1月1日現在で町内に住所はないが、事務所・事業所または家屋敷などがある人 | 均等割 |
2.町県民税が課税されない人
- 均等割も所得割もかからない人
(1)生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
(2)障害者、未成年、寡婦または寡夫で前年中の合計所得金額が135万円以下の人
(給与所得者の年収に直すと204万3,999円以下の人) - 均等割がかからない人
前年の所得金額が{28万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+16万8千円+10万円}以下の人
(16万8千円の加算額は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ) - 所得割がかからない人
前年の所得金額が{35万円×(本人+控除対象配偶者+扶養親族)+32万円+10万円}以下の人
(32万円の加算額は控除対象配偶者または扶養親族を有する場合のみ)
納める額
区分 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
町民税 | 3,500円 | 3,000円 |
県民税 | 2,300円 | 1,800円 |
森林環境税(国税) | ー | 1,000円 |
計 | 5,800円 | 5,800円 |
・県民税のうち800円は緑の保全・再生に使われる「県民緑税」です。兵庫県では県民共通の財産である「緑」の保全・再生を社会全体で支え、県民総参加で取り組むため、平成18年度から導入している「県民緑税」の実施期間を令和7年度まで延長します。
・「森林環境税および森林環境譲与税に関する法律」に基づき、令和6年度から森林環境税(国税)年額1,000円が住民税均等割と合わせて賦課徴収されます。
・「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」により、平成26年度から均等割が1,000円上乗せされていましたが、令和5年度をもって終了したため、負担額は変わりません。
区分 | 課税対象 | 税率 |
---|---|---|
町民税 | 前年中の課税所得金額 | 6% |
県民税 | 前年中の課税所得金額 | 4% |
- 計算式
所得金額-所得控除額=課税所得金額(1,000円未満切捨)
課税所得金額×税率=算出所得割額
算出所得割額-調整控除(注1)-税額控除額=所得割税額(100円未満切捨)
(注1)調整控除:所得税より町県民税の方が基礎控除や扶養控除等の人的控除が低く定められています。だから同じ収入でも町県民税の課税標準額は所得税よりも多くなっているので、町県民税の税率を5%から10%へ引き上げた場合、所得税の税率を引き下げただけでは税負担が増えてしまうことになります。このため、個々の納税者の人的控除の適用状況に応じて、町県民税を減額することによって、皆様の税負担が変わらないようにしています。
申告をしなければならない人
- 前年中に収入があった方で「所得税の確定申告をしなかった人」や「給与所得者で勤務先から給与支払報告書(源泉徴収票)が役場に提出されなかった人(前年の中途で退職等)」
- 営業や農業その他の所得(不動産・配当・雑所得等)や土地・建物の譲渡、保険の満期受取金、生命保険の個人年金保険受取金があった人
- 所得控除額(扶養親族等の修正・医療費の控除)の訂正が必要な人
- 年金受給者で給与や農業など年金以外の所得があった人(平成25年分の確定申告で公的年金等の収入金額が400万円以下かつ公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は所得税の申告は不要となりましたが、住民税の申告は必要です。)
- 国民健康保険に加入されている18歳以上の人(国民健康保険税の軽減判定に必要となりますので、収入がない場合でも申告が必要です)。
- 介護保険や後期高齢者医療保険に加入されている人(介護保険料・後期高齢者医療保険も所得や町県民税の課税状況で算出されるので、収入がない場合でも申告が必要です)。
上場株式等の配当所得等に係る町県民税の課税方式の統一について
上場株式等の配当所得等や譲渡所得等については、所得税と個人住民税において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和4年度税制改正で、令和6年度の町県民税(令和5年中所得)より課税方式を所得税と一致させることとなりました。
このことから、特定配当等に係る所得および特定株式譲渡所得について所得税の確定申告で申告不要を選択した場合は町県民税でも申告不要となり、総合課税または分離課税で所得税の確定申告を行った場合は、町県民税でも所得税と同じ課税方式を適用することになります。
所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、それらの所得は配偶者控除や扶養控除などの判定上の合計所得金額に算入されます。これにより、扶養等の控除が受けられないことや、国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料に影響がある場合がありますので、注意が必要です。
国税電子申告・納税システム(e-Tax)のお知らせ
国税庁では、申告や納税の手続きが税務署や確定申告会場に出向くことなくインターネットを通じて行うことのできるe-Taxのサービスを提供しています。e-Taxを利用して確定申告をすると次のようなメリットがあります。
- 医療費の領収書や源泉徴収票等はその記載内容を入力して送信することにより提出を省略できます。
- 還付申告は3週間程度で還付されます。
税務署からのお知らせ
平成26年1月から事業所得等を有する白色申告の方に対する現行の記帳・帳簿等の保存制度について、対象となる方が拡大されています。
- 対象者
事業所得・不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う全ての方です。 - 記帳する内容
売上げなどの収入金額、仕入れやその他の必要経費に関する事項を帳簿に記載します。記帳に当たっては、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額のみをまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。 - 帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。
保存が必要なもの | 詳細 | 保存期間 |
---|---|---|
帳簿 | 収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿) | 7年 |
帳簿 | 業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿) | 5年 |
書類 | 決算に関して作成した棚卸表その他の書類 | 5年 |
書類 | 業務に関して作成し、または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類 | 5年 |
記帳・帳簿等の保存制度の詳細については、国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)の「個人で事業を行っている方の帳簿の記載・記録の保存について」をご覧頂くか、姫路税務署(079-282-1135)までお問い合わせください。
関連リンク
特別徴収関係書類
給与所得者異動届出書
特別徴収切替依頼書
特別徴収義務者所在地等変更届出書
特別徴収義務者所在地等変更届出書様式
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お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556