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    令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正について

    • ページID:3346
    • [更新日:]

     税制改正により、令和7年度(令和6年中の所得)の個人住民税から以下の改正が適用されます。

    住宅ローン控除の拡充

    子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ

    借入限度額について、子育て世帯および若者夫婦世帯が令和6年中に入居する場合には、上限額が上乗せされます。

    対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。

    〇40歳未満で配偶者を有する方

    〇40歳以上で40歳未満の配偶者を有する方

    〇19歳未満の扶養親族を有する方

    改正前の要件(令和6年・7年入居)
    新築・買取再販住宅     認定住宅
    (認定長期優良・認定低炭素)
    ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
      借入限度額       4,500万円
        3,500万円    3,000万円
    改正後の要件(令和6年入居)
        新築・買取再販住宅          認定住宅
    (認定長期優良・認定低素)
    ZEH水準省エネ住宅省エネ基準適合住宅
     借入限度額子育て世帯等           5,000万円  4,500万円  4,000万円
     それ以外      4,500万円   3,500万円   3,000万円

    新築住宅の床面積要件の緩和

    新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。(改正前:令和5年12月31日)


    住宅ローン控除の適用条件等については国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。

    お問い合わせ

    神河町役場税務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)

    電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556

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