令和7年度から適用される個人住民税の主な税制改正について
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税制改正により、令和7年度(令和6年中の所得)の個人住民税から以下の改正が適用されます。

住宅ローン控除の拡充

子育て世帯および若者夫婦世帯における借入限度額の上乗せ
借入限度額について、子育て世帯および若者夫婦世帯が令和6年中に入居する場合には、上限額が上乗せされます。
対象となる子育て世帯等は以下のとおりです。
〇40歳未満で配偶者を有する方
〇40歳以上で40歳未満の配偶者を有する方
〇19歳未満の扶養親族を有する方
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低炭素) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 |
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借入限度額 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |
新築・買取再販住宅 | 認定住宅 (認定長期優良・認定低素) | ZEH水準省エネ住宅 | 省エネ基準適合住宅 | ||||||||||||
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借入限度額 | 子育て世帯等 | 5,000万円 | 4,500万円 | 4,000万円 | |||||||||||
それ以外 | 4,500万円 | 3,500万円 | 3,000万円 |

新築住宅の床面積要件の緩和
新築住宅の床面積要件について、合計所得金額1,000万円以下の方に限り40平方メートル以上に緩和する措置について、建築確認の期限が令和6年12月31日まで延長されます。(改正前:令和5年12月31日)
住宅ローン控除の適用条件等については国土交通省ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556