令和6年度の個人住民税の定額減税について
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令和6年度税制改正に伴い、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年度個人住民税(町民税・県民税)の特別控除(定額減税)が実施されることになりました。

定額減税の対象者
令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合は、給与収入2,000万円以下)の個人住民税所得割の納税義務者
以下に該当する方は定額減税の対象者ではありません。
・令和6年度の住民税が非課税の方
・令和6年度の住民税が均等割及び森林環境税のみ課税の方

定額減税額
納税義務者の個人住民税所得割額から、以下の金額を控除します。ただし、合計額が個人住民税所得割を超える場合は、その所得割の額を限度とします。
・納税義務者本人 1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)1人につき1万円
(例)納税義務者本人、控除対象配偶者、扶養の子2人の場合の定額減税額
1万円(納税義務者本人)+ 1万円(控除対象配偶者)+ 2万円(子2人)=4万円

定額減税の実施方法

給与から住民税が差し引かれる場合(特別徴収)
令和6年6月分の給与の支払いにおいて特別徴収を行わず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分までの11か月に均して特別徴収されます。なお、定額減税の対象者でない方については、従来どおり令和6年6月から令和7年5月までの12回に分けて徴収します。


納付書及び口座振替でお支払いいただく場合(普通徴収)
第1期分(令和6年6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。


公的年金から住民税が差し引かれる場合(年金特別徴収)
令和6年10月支払い分の公的年金から徴収される税額から特別控除を行い、控除しきれない場合は12月支払分以降の税額から順次控除されます。

ただし、令和6年度から新規で公的年金からの特別徴収を開始する場合や、令和5年度の年度途中の税額変更により公的年金からの特別徴収が停止した場合は、令和6年4月から8月は公的年金からの特別徴収は行われず、第1期分及び第2期分の普通徴収として納付いただき、令和6年10月支払分からの公的年金の特別徴収が始まります。
この場合は、普通徴収の場合と同様に第1期分の普通徴収税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分の普通徴収税額から控除します。それでも控除しきれない場合は、令和6年10月支払分以降の特別徴収税額から順次控除します。

注意事項
・複数の徴収方法で個人住民税を納める人への定額減税の実施方法は、上記と異なる場合があります。
・定額減税は、他の税額控除の額を控除した一番最後の所得割額に適用します。
・ふるさと納税の特例控除の控除上限額と令和7年4月から8月の公的年金にかかる仮徴収税額は、令和6年度所得割額を基に算定されますが、定額減税が適用される前の額で算定されます。
・定額減税の実施は、令和6年度単年のみとなります。ただし、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者が令和7年度個人住民税の算定に含まれる場合は、令和7年度分個人住民税所得割から1万円を控除します。

所得税における定額減税について
所得税の定額減税については国税庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。
お問い合わせ
神河町役場税務課
所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎1階)
電話番号: 0790-34-0961 ファックス番号: 0790-34-1556