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    新型コロナワクチン接種後の副反応による健康被害救済制度について

    • ページID:2066
    • [更新日:]

    予防接種による健康被害救済制度

    予防接種健康被害救済制度があります

    予防接種では一時的な副反応以外に、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。極めてまれではあるものの、なくすことはできないことから、救済制度が設けられています。

    この救済制度は、予防接種により、医療機関での治療が必要となったり、不可逆的な障害が残った場合に、健康被害が予防接種によるものであると国(厚生労働大臣)が認定した場合、予防接種法に基づく救済「医療費・障害年金の給付等」を行うものです。

    新型コロナワクチン接種についても、この「予防接種健康被害救済制度」を受けることができます。

    詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

    予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)

    健康被害救済制度の相談窓口・申請先

    健康被害救済給付の申請は、予防接種時に住民票を登録している市町村となります。

    制度のご説明と状況の聞き取り、申請書類の交付をさせていただきます。

    申請を希望される方は、健康福祉課(電話32-2421)へお問い合わせください。

    新型コロナウイルス感染症の後遺症とは

    新型コロナウイルス感染症は、誰でもかかる可能性がある病気ですが、感染したときの症状は人によってさまざまです。

    感染時の症状の有無に関わらず、感染から回復した後、感染性がなくなったにもかかわらず、療養中にみられた症状が続いたり、後遺症としてさまざまな症状がみられる場合があります。

    後遺症に関する症状の実態については、さまざまな研究がなされていますが、未だ不明点が多く、それぞれの症状と新型コロナウイルス感染症との因果関係は十分にはわかっていません。


    罹患後の症状について

    罹患後症状の定義と代表的な症状

    通常、新型コロナウイルス感染症の発症から3か月以内に、症状や影響が少なくとも2か月間続くものを指します。

    頻度の高い症状
    後遺症の症状 症状の頻度 持続する期間 
     倦怠感 15~87% 3~6か月
     呼吸苦 10~71% 2~3か月
     胸部不快感 12~44% 2~3か月
     咳 17~26%2~3か月
     嗅覚障害 13% 1か月
     脱毛 20~24% 1~4か月

    後遺症と思ったら

    罹患後症状への治療は、対症療法が中心となります。長引く症状がありましたら、まずは、症状に応じたかかりつけ医にご相談いただくか、診療科目の医療機関を受診しましょう。

    (例えば、咳や倦怠感は内科、嗅覚障害は耳鼻科、抑うつ気分は心療内科など症状に応じて受診することになります。)


    お問い合わせ

    神河町役場健康福祉課

    所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

    電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

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