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    ふるさと納税ワンストップ特例制度(寄附金税額控除に係る申告特例)について

    • ページID:937
    • [更新日:]

    受領証明書の発行

    寄附金の入金確認ができましたら、神河町から受領証明書を送付します。
    ※この寄附金は、寄附金控除(所得税・住民税控除)の対象になりますので、受領証明書は大切に保管してください。

    寄附していただいた月から2か月程度を目処に発送しておりますので、ご了承願います。

    また、年末年始の寄附金受領証明書の発送については、次のとおりといたします。

    • 11月30日までにご入金確定分までを12月20日頃(年内)に送付いたします。
    • 12月1日以降のご入金確定分につきましては、翌年1月末までに送付いたします。

    寄附金の税額控除

    1 寄附金控除の額

    寄附金の2千円を超える部分について、一定の限度まで所得税と合わせて全額控除されます。所得税は、寄附を行った年分の所得税から、住民税は寄附を行った翌年度分の住民税から控除されます。

    添付ファイル

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    2 手続

    都道府県・市区町村が発行する受領証等を添付して、確定申告(住民税申告)を行ってください。受領証等は、失くさないよう大切に保管してください。 

    • 所得税と住民税の両方の寄附金控除を受けようとする方
       所轄の税務署で所得税の確定申告を行ってください。(確定申告を行う方は住民税の申告は不要です。)
    • 所得税の確定申告をする必要がない方
       寄附金を支払った年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行ってください。

    3 ふるさと納税ワンストップ特例制度

    確定申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、 確定申告を行わない場合に限り、各納税先団体に「特例の適用に関する申請書」提出することで、確定申告を行わなくても、寄附控除を受けられます(ふるさと納税ワンストップ特例制度)。
    制度をご利用になられる方は、寄附金受領証明書送付時に同封しております返信用封筒または下記のワンストップ特例申請書送付用封筒テンプレートをダウンロードしいただき申請書のご提出をお願いします。

    書類の提出

    申請に当たり、平成28年1月1日以降のご寄附の方につきましては、個人番号の記載が必要となっており、それに伴う添付書類が必要となっています。下記の1から3のいずれかの書類をご添付くださいますようお願いいたします。

    1. マイナンバーカードの写し(両面)
    2. (1)個人番号通知カード(写し)または住民票(個人番号あり)(写し)
      (2)運転免許証(写し)またはパスポート(写し)
      ※(1)・(2)は、両方ともご提出が必要です。
    3. (1)個人番号通知カード(写し)または住民票(個人番号あり)(写し)
      (2)健康保険証、年金手帳など、公的書類2点以上の写し
      ※(1)・(2)は、両方ともご提出が必要です。

    提出期限

    • ワンストップ特例申請書のご提出につきましては、お手数ですが寄附金受領証明書に同封しております申請書または下記の申請書をダウンロードしていただき、寄附していただいた日の翌年1月10日必着にて必要書類と共にご送付ください。

    寄附金控除のお問い合わせ先

    所轄の税務署、またはお住まいの市区町村の住民税担当窓口へお問い合わせください。

    お問い合わせ

    神河町役場総務課

    所在地: 〒679-3116 兵庫県神崎郡神河町寺前64番地(神河町役場本庁舎2階)

    電話番号: 0790-34-0001 ファックス番号: 0790-34-0691

    お問い合わせフォーム

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