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    神河町障がい者虐待防止センター

    • ページID:521
    • [更新日:]

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    平成24年10月から障がい者虐待防止法が施行され、神崎支庁舎健康福祉課内に障がい者虐待防止センターを設置しました。
    虐待を受けたと思われる障がい者を発見した方は、市町村の窓口に速やかに通報する義務があります。
    虐待かもしれないと思われたら、ひとりで抱え込まず、障がい者虐待防止センターへご相談ください。秘密は守られます。

    神河町障がい者虐待防止センター

    電話番号 0790-32-2421(休日夜間宿日直員対応)
    ファックス番号 0790-31-2800

    障がい者虐待とは

    1. 養護者による虐待
       障がい者の身辺の世話や金銭の管理などをしている家族、親族、同居人による虐待
    2. 障がい者福祉施設従事者等による虐待
       障がい者福祉施設や障害福祉サービス事業所で働いている職員による虐待
    3. 使用者による虐待
       障がい者を雇用している事業主などによる虐待

    こんなことは虐待になります

    1. 身体的虐待
       暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える行為など
    2. 性的虐待
       わいせつなことをしたり、させたりすること
    3. 心理的虐待
       怒鳴る、ののしる、意図的に無視するなど、精神的に苦痛を与えること
    4. 放棄・放任
       食事や水分を十分に与えない 必要な福祉サービスを受けさせないなど
    5. 経済的虐待
       年金や賃金などを渡さない 本人の同意なしに財産を処分するなど

    お問い合わせ

    神河町役場健康福祉課

    所在地: 〒679-2414 兵庫県神崎郡神河町粟賀町630番地(神崎支庁舎内)

    電話番号: 0790-32-2421 ファックス番号: 0790-31-2800

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